償却資産に対する課税

ウェブ番号1001768  更新日 2021年2月10日

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償却資産とは?

法人や個人が事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。例えば、

  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁、駐車場の舗装など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具及び備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコンなど)

などの事業用資産です。なお、

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

については、課税の対象となりません。

貸店舗を借りている事業者が取り付けた特定附帯設備に係る固定資産税について

平成16年度の地方税法の改正に伴い、平成17年1月2日以降に、貸店舗を借りている事業者(以下、「テナント事業者」という)が、貸店舗に取り付けた特定附帯設備については、平成18年度から償却資産としてテナント事業者に固定資産税を課税することになりました。(これまでは、家屋として家屋所有者に固定資産税を課税していました。)

これに伴い、該当するテナント事業者は、毎年1月31日までに償却資産の申告が必要となります。

特定附帯設備とは、家屋の附帯設備(例:内壁、外壁、天井、床、それらに伴う仕上、建具、給排水設備、空調設備等)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するために取り付け、家屋と一体になったものです。

テナント事業者自身が特定附帯設備を設置していなくても、申告が必要となる例

新テナント事業者が、旧テナント事業者から営業や賃借権の譲渡等を受けた(法的地位を承継した)場合で、平成17年1月2日以降に旧テナント事業者が取り付けた特定附帯設備が既にあり、新テナント事業者が新たな特定附帯設備を取り付けることなく、旧テナント事業者が取り付けた特定附帯設備をそのまま使用する場合

※この他にも該当するケースがありますので、不明な点はお問い合わせください。

申告時の留意点

  1. 特定附帯設備に要した工事費用等の見積書の写しも、申告と一緒に添付してください。
  2. 旧テナント事業者から営業や賃借権の譲渡等を受け法的地位の承継をされた新テナント事業者が入居し、旧テナント事業者が取り付けた特定附帯設備をそのまま引き続き使用する場合は、新テナント事業者が申告を行ってください。

貸店舗所有者への課税

次のようなケースでは従来の原則に戻り、次の基準年度(固定資産評価替えの年度)から、貸店舗の所有者に家屋として固定資産税を課税することになります。

  1. 入居していたテナント事業者が平成17年1月2日以降に取り付けた特定附帯設備を撤去せず、そのまま放置して退去した場合
  2. 新テナント事業者が入居したものの、旧テナント事業者から営業や賃借権の譲渡等を受けておらず(法的地位を承継していない)、旧テナント事業者が取り付けた特定附帯設備を新テナント事業者が引き続き使用している場合

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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