太陽光発電設備に対する償却資産の申告について

ウェブ番号1013948  更新日 2025年11月27日

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太陽光発電設備に対する償却資産の申告について

固定資産税は、土地や家屋のほか償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)に対しても課税され、太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。

申告の必要な方

区分

10kw以上の太陽光発電設備

10kW未満の発電設備

個人(住宅用) 事業用資産となるため、申告の対象です。 事業用資産とはならないため、申告の対象になりません。

法人・個人(事業用)

事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電、余剰売電、自家消費にかかわらず、申告の対象です。

 

申告対象となる償却資産

太陽光パネル(※)、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナーなど
(※太陽光パネルが家屋の屋根材となっている場合は、除く。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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