国税との取り扱いの比較
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
償却計算の期間
- 国税の取扱い・・・事業年度
- 固定資産税の取扱い・・・暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法
- 国税の取扱い・・・建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
- 固定資産税の取扱い・・・一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産
- 国税の取扱い・・・月割償却
- 固定資産税の取扱い・・・半年償却( 2分の1 )
圧縮記帳の制度
- 国税の取扱い・・・制度あり
- 固定資産税の取扱い・・・制度なし
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)
- 国税の取扱い・・・制度あり
- 固定資産税の取扱い・・・制度なし
増加償却の制度(所得税、法人税)
- 国税の取扱い・・・制度あり
- 固定資産税の取扱い・・・制度あり
評価額の最低限度
- 国税の取扱い・・・備忘価額(1円)
- 固定資産税の取扱い・・・取得価額の100分の5
改良費
- 国税の取扱い・・・原則区分、一部合算も可
- 固定資産税の取扱い・・・区分評価
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014