国税との取り扱いの比較

ウェブ番号1001770  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。

償却計算の期間

  • 国税の取扱い・・・事業年度
  • 固定資産税の取扱い・・・暦年(賦課期日制度)

減価償却の方法

  • 国税の取扱い・・・建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度
  • 固定資産税の取扱い・・・一般の資産は定率法

前年中の新規取得資産

  • 国税の取扱い・・・月割償却
  • 固定資産税の取扱い・・・半年償却( 2分の1 )

圧縮記帳の制度

  • 国税の取扱い・・・制度あり
  • 固定資産税の取扱い・・・制度なし

特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)

  • 国税の取扱い・・・制度あり
  • 固定資産税の取扱い・・・制度なし

増加償却の制度(所得税、法人税)

  • 国税の取扱い・・・制度あり
  • 固定資産税の取扱い・・・制度あり

評価額の最低限度

  • 国税の取扱い・・・備忘価額(1円)
  • 固定資産税の取扱い・・・取得価額の100分の5

改良費

  • 国税の取扱い・・・原則区分、一部合算も可
  • 固定資産税の取扱い・・・区分評価

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。