中小企業等経営強化法による固定資産税の特例

ウェブ番号1001749  更新日 2023年4月12日

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「中小企業等経営強化法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を宇部市から受けた中小企業者が、市内に新規に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税が軽減されます。

対象資産

先端設備等に該当する家屋及び償却資産

申請手続き等

詳しくは、産業経済部 商工振興課の下記リンクをご確認ください。

制度の詳しい概要は中小企業庁ホームページ下記リンクでご確認お願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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