中小企業等経営強化法による固定資産税の特例
「中小企業等経営強化法」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を宇部市から受けた中小企業者が、市内に新規に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税が軽減されます。
対象資産
先端設備等に該当する家屋及び償却資産
申請手続き等
詳しくは、産業経済部 商工振興課の下記リンクをご確認ください。
制度の詳しい概要は中小企業庁ホームページ下記リンクでご確認お願いします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014 - 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014