固定資産の使用者を所有者とみなす制度

ウェブ番号1016722  更新日 2022年7月8日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、所有者が不明な場合においては、課税の公平性を確保する観点から、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。

市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなし、事前に市から通知をした上で固定資産税・都市計画税を課すことになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。