固定資産の使用者を所有者とみなす制度
制度の概要
固定資産税・都市計画税は、原則として固定資産の所有者に課されますが、所有者が不明な場合においては、課税の公平性を確保する観点から、固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税が課されます。
市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなし、事前に市から通知をした上で固定資産税・都市計画税を課すことになります。
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総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014 - 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014