税額算定のあらまし

ウェブ番号1001752  更新日 2022年4月13日

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固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
評価替えについては「税金の用語」をご覧下さい。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産評価基準については「税金の用語」をご覧下さい。

このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
評価替えについては「税金の用語」をご覧下さい。

第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度または第三年度において、

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋
  3. 地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地

については、新たに評価を行い、価格を決定します。
最近の基準年度(評価替えを行った年度)は、令和3年度です。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
詳しくは「固定資産税・都市計画税」の「償却資産に対する課税」の項目をご覧ください。

課税標準額×税率=税額 となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、それぞれの固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

税率

宇部市の固定資産税の税率は1.4%です。また、都市計画税の税率は0.3%です。

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対して税額が通知され、市条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

よくある質問と回答

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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