電動スクーター・電動キックボードについて

ウェブ番号1014471  更新日 2023年7月5日

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定格出力1.0KW以下の電動スクーターや電動キックボードは、道路交通法、道路運送車両法における原動機付自転車に該当します。
このため、所有者は車両の定置場の市町村で標識交付の手続きをし、軽自動車税(種別割)を納付することになります。(公道を走行しない場合も手続きが必要です。)

なお、走行にあたっては、車両が道路運送車両法の保安基準に適合していることや、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入、運転免許、ヘルメットの着用が必要です。

車体の大きさや最高速度などの要件を満たした車両は、特定小型原動機付自転車に該当します。
特定小型原動機付自転車を運転する際には運転免許は必要ありませんが、ヘルメットの着用については努力義務となっています。
詳しくは下の参考リンク「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」をご確認ください。

参考

保安基準等について知りたい場合は下記のページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車の保安基準や交通ルールについては下記のページをご覧ください。

申告等の手続

標識交付等の手続については下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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