軽自動車税の減免

ウェブ番号1001784  更新日 2026年4月21日

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障害者等の通院、通学、仕事のために使う軽自動車や、社会福祉車両、社会福祉法人等が公益のために使う軽自動車は、軽自動車税の減免が受けられます。

障害者等に対する軽自動車税の減免は、下記を参照してください。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税減免申請書
  • 納税通知書(納税せずにお持ちください)
  • 障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳
  • 運転者の免許証
  • 確認書類(個人番号(マイナンバー)の記入が必要)

※軽自動車の所有者か運転者が生計を一にする者の場合や、運転者が常時介護者の場合は、別に書類が必要な場合があります。詳しくは、市民税課までご連絡ください。

申請の期限及び申請先

納期限である5月末日までに、市民税課または楠市民センターで申請してください。

現在、減免を受けられている場合、減免の要件等に変更がなければ申請は不要ですが、変更があった場合には届出てください。

障害者等の減免対象

次の1、2の要件に該当する軽自動車

※1人の身体障害者等につき、普通自動車を含む1台に限る

※宇部市障害福祉課にて、福祉タクシー券の交付を受けられている方は対象外

1.減免の対象となる軽自動車の所有者及び使用目的

軽自動車の所有者:本人(注1)
運転者 使用目的
  • 本人
目的は問わない
  • 生計を一にする者
  • 常時介護する者(注2)
障害者の通学、通院、通所、仕事(注3)
軽自動車の所有者:生計を一にする者(注1)
運転者 使用目的
  • 本人
  • 生計を一にする者
  • 常時介護する者(注2)
障害者の通学、通院、通所、仕事(注3)

(注1)ローン契約等で軽自動車等の売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。

(注2)常時介護者は、障害者等のみで構成される世帯の障害者を常時介護する場合に限ります。

(注3)障害者等が施設に入所又は病院に入院している場合、年間を通じて月2回以上障害者等本人の移動のために使用していることが必要です。生計同一、使用目的等を確認する書類が必要です。

2.減免の対象となる障害等級

ア 運転者が障害者本人の場合

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級

平衡機能障害

3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ※) 特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出者のみ※)
上肢不自由 1級及び2級

特別項症から第3項症まで

下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由 1級から3級まで及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級
(両上肢に障害があるものに限る)
―

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級まで

心臓機能障害

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

1級及び3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで ―
肝臓機能障害 特別項症から第3項症まで
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

イ 運転者が生計を一にする者又は常時介護する者の場合

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
体幹不自由 特別項症から第4項症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級
(両上肢に障害があるものに限る)
―
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から3級まで
(両下肢に障害があるものに限る)
―

心臓機能障害

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

1級及び3級 特別項症から第3項症まで
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで ―
肝臓機能障害 特別項症から第3項症まで
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

◎身体障害者の方で二つ以上の障害が重複する場合には、ア、イを通じ、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級により判定します。

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このページに関するお問い合わせ

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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