人権教育・啓発の基本的あり方

ウェブ番号1003169  更新日 2021年2月10日

印刷大きな文字で印刷

人権教育・啓発を推進するにあたっては、市民一人ひとりが基本的人権の意義・内容や重要性について理解し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、それが態度や行動に現れるようになるよう取り組んでいくことが大切です。

また、市民一人ひとりの生涯の中で、幼児期から高齢期までの各世代に応じ、学校、地域、家庭、職場などあらゆる場と機会において、人権教育・啓発の取組を進めるとともに、市民から理解と共感が得られるものにする必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
    電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010

市民環境部 人権・男女共同参画推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。