人権をめぐる国内外の動向

ウェブ番号1003164  更新日 2021年2月10日

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1. 世界(国連)の取組

20世紀、二度にわたる世界大戦により、多くの尊い命が奪われたばかりか、さまざまな人権侵害が行われたことの反省から、国際連合(以下、「国連」という。)は、昭和23年(1948年)12月10日、第3回国連総会において、人権尊重に関するすべての人と国が達成すべき基準として「世界人権宣言」を採択しました。

その後、国連では、この「世界人権宣言」で規定された権利に法的拘束力を持たせるため、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条約」、「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」などの数多くの人権に関する条約の採択をはじめ、特定の事項に焦点を当てた国際年の設定など、人権保障に向けた取組が進められてきました。

2. 国・県の取組

我が国では、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義を基本原理とする「日本国憲法」が昭和22年(1947年)に施行され、これまで人権に係る諸制度が整備されるとともに、人権尊重社会の実現に向けた諸施策が実施されてきました。

平成9年(1997年)に「人権擁護施策推進法」が施行され、同法に基づき設置された「人権擁護推進審議会」は、平成11年(1999年)7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」、平成13年(2001年)5月に「人権救済制度の在り方について」を答申しました。

また、平成12年(2000年)12月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、この法の規定に基づき、平成14年(2002年)3月に、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進していくため、「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。

山口県においては、平成14年(2002年)3月、人権に関する総合的な取組を推進するための基本指針となる「山口県人権推進指針」が策定されました。指針策定から10年が経過し、社会情勢の変化や新たな人権課題等を踏まえ、平成24年(2012年)3月に指針の改定がなされました。

改定された指針では、一人ひとりがかけがえのない尊い生命(いのち)の主体者であるという、人間尊重を基本的な考え方として、「じゆう(自由)」・「びょうどう(平等)」・「いのち(生命)」の3つをキーワードとしています。

3. 本市の取組

本市においても、国・県の動向を踏まえ、これまでさまざまな人権問題について、それぞれの課題に対応した施策の推進に努めてきました。

平成14年(2002年)11月には、市長の諮問に応じ、人権に係る施策の推進について必要な事項を調査・審議する「宇部市人権施策推進審議会」を設置し、市民の基本的人権尊重に向けての取組を進めてきました。

平成15年(2003年)及び平成19年(2007年)には、それまでの校区同和教育推進協議会を改編し、名称を校区人権教育推進委員協議会として、地域における人権教育・啓発を推進しています。

平成17年(2005年)2月には、本市が進める人権教育・啓発に関わる施策について基本的な方向性を示す指針として「宇部市人権教育・啓発推進指針」を策定し、この指針に基づき、本市の市民宣言にうたわれている「人間が尊重される都市づくり」をめざし、市民の人権意識の高揚を図るための人権教育・啓発を推進しています。

さらに、平成21年(2009年)7月には、本市における人権に関するさまざまな課題及び本市の人権施策全般に関し、全庁的な連携及び協力体制を確保し、総合的かつ効果的な業務の遂行を図るため、「宇部市人権施策推進連絡会議」を設置し、人権に配慮した行政の推進に努めています。

また、人権諸施策の推進等の参考に資するため、平成20年(2008年)9月に「人権に関する意識調査」を実施しました。

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