人権の概念と人権教育・啓発の定義

ウェブ番号1003163  更新日 2021年2月10日

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1. 人権とは

基本的人権尊重の原則を定めた世界人権宣言では、第1条で「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」とうたっています。

日本国憲法では、基本的人権の保障について「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」(第11条)、「自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」(第12条)としています。

また、憲法が保障する人権には「個人の尊重と生命、自由及び幸福追求の権利を尊重する」(第13条)、「法の下では平等であり、差別されない」(第14条)、「思想・良心、表現、学問の自由」(第19条、第21条、第23条)や「健康で文化的な生活を送る権利」(第25条)などがあります。

さらに、第97条では「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」としています。

このように、人権とは「人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利」と言えます。

2. 人権教育・啓発とは

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律では、第2条で「人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。」と定義しています。

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