外来生物による被害を防止するために
外来種とは?
外来種とは、人の影響によって本来の生息地域から、元々は生息していなかった地域に入り込んだ生物のことで、外来生物、移入生物、移入種などとも呼ばれています。外来種のなかには、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物がいる一方で、地域の自然環境に大きな影響を与える生物(侵略的外来生物)もいます。
山口県でもおよそ1000種もの外来種が確認されていますが、これらの中で特に人間の社会活動や生態系への影響が大きいと考えられるものは、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により「特定外来生物」として指定され、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡が原則禁止*されています。残念ながら、宇部市内にも特定外来生物を含む外来生物が多数生息しております。
*違反時の罰則: 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金
参考資料
- 生態系被害防止外来種リスト(環境省)
国内外での生態系等への被害状況を踏まえ、日本における侵略性を評価・カテゴリ区分し、リスト化したもの。 - 山口県外来種リスト(山口県)
県内で生息・生育が確認されたすべての外来種(国内由来含む)について、定着種と記録種(定着種以外)に区分し、リスト化したもの。
アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで
令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました。
- 一般家庭等でペットとして飼育しているものは、手続き無しでこれまで通り飼うことができます。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
- 池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。
- 適切な飼育を行わずに自力で個体が逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
- 詳細は下記の環境省ウェブサイト「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」をご覧いただくか、同省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(0570-013-110)までご相談ください。
私たちにできること
外来種による被害を予防し、生物多様性を保全するために私たちになにができるでしょうか。外来生物の中には、繁殖力が強くあっという間に増えてしまうものもあり、いったん拡がってしまった外来生物を駆除するには、たくさんの労力や時間、またお金もかかります。このため、外来生物を「入れない、捨てない、拡げない」の3原則を守ることが重要です。ちょっとした心がけや、日々の生活の中でできることはたくさんあります。
たとえば・・・
1.入れない
- 野外に生えていたオオキンケイギクを持ち帰らない。
- 靴や服についた種や荷物にまぎれた昆虫等に注意し、不用意に持ち込まないようにする。
2.捨てない
- 外国から持ち込まれた動物をペットとして飼う場合、最後まで面倒を見て野外に放さない。
- オオクチバス、ブルーギル等釣った外来魚をリリースしない。
3.拡げない
- 庭に咲くオオキンケイギクを適切な方法で駆除する。
- 刈り取った種子つきのオオキンケイギクをそのまま運搬したり、野積みしない。
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