後期高齢者医療制度の概要

ウェブ番号1001878  更新日 2021年2月10日

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75歳以上の高齢者(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の方を含む)が対象の医療制度で、平成20年4月から開始されました。
従来の老人医療受給者は、国民健康保険か政府管掌健康保険(現在の協会けんぽ)、組合健康保険などの被用者保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。

被保険者

75歳の誕生日を迎えた方と、65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方は、それまで加入していた健康保険から、後期高齢者医療制度に移行します。

加入の手続き

75歳になったら自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、加入のための手続きは必要ありません。ただし、新たに障害認定を受けて加入する場合は、申請手続きが必要となります。

※65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの方へお知らせ
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方で申請により後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方は後期高齢者医療制度の被保険者となります。
また、後期高齢者医療制度に加入した後、広域連合へ障害認定の申請の撤回を申し出ることができます。その場合には、広域連合が障害認定を取り消した日から、後期高齢者医療制度を脱退し、国民健康保険又は被用者保険に加入することになります。

被保険者証の交付

75歳になる方は誕生日の前日までに、後期高齢者医療被保険者証が一人一人に簡易書留郵便で送付されます。

運営主体

県内すべての市町が加入する「山口県後期高齢者医療広域連合」が運営します。ただし、保険料の徴収や各種申請の受付などの窓口業務は、市の窓口で行います。

医療給付費の財源

後期高齢者の医療にかかる費用のうち、自己負担(患者負担)を除く分は、公費(国、県、市)約5割、現役世代(国民健康保険、被用者保険)からの支援約4割、被保険者の保険料1割で賄われます。

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

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  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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