後期高齢者医療制度の保険料

ウェブ番号1001879  更新日 2022年4月1日

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保険料の負担

後期高齢者医療制度の被保険者全員が保険料を納めます。保険料は原則として年金から徴収されます。国民健康保険や被用者保険の被保険者として負担していた保険料はなくなります。

納付方法

保険料額が決まると、被保険者一人一人に通知書が送付されます。保険料の納付は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、次のいずれかに該当する方は納付書か口座振替で納めます(普通徴収)。

  • 年金が年額18万円未満
  • 後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える
  • 特別な事情で年金からの天引きができない

特別徴収対象の方で、今後の保険料を口座振替で納付される場合は、申請により年金天引きを中止し、口座振替納付を選択することもできます。

特別徴収について(仮徴収と本徴収)

後期高齢者医療保険料の年金天引き(特別徴収)は、仮徴収と本徴収に分かれております。(下記参照)

  • 仮徴収・・・前年度の保険料を元に計算した仮徴収額(前年度の2月に年金天引きとなっていた方は、2月と同じ額)が、4・6・8月※に年金から天引きされます。
    ※仮徴収の開始月は、資格取得日によって異なります。
    詳しくは、よくある質問の「【後期高齢者医療】 仮徴収額はどのようにして算出された金額なのですか?」を参照してください。
  • 本徴収・・・年間保険料から仮徴収額を差し引いた額が、10・12・2月に按分されて年金から天引きされます。

特別徴収

仮徴収

  • 4月
  • 6月
  • 8月

本徴収

  • 10月
  • 12月
  • 2月

算定方法

保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額(被保険者本人の基礎控除後の総所得金額×所得割率)」と、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」との合計で、個人ごとに計算されます。所得割額を決定する所得割率と、均等割額は、山口県後期高齢者医療広域連合が設定します。

なお、令和4、5年度の保険料率について、山口県後期高齢者医療広域連合において、次のとおり改定されました。

  • 所得割率・・・10.34%
  • 均等割額・・・53,417円

また、令和4、5年度の保険料の上限額は年額66万円と定められています。

軽減措置や保険料試算など保険料に関する詳細は、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページへ。

よくある質問と回答

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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