戸籍のフリガナの届出をされた方へ

ウェブ番号1025725  更新日 2025年7月14日

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改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日から新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになり、本市においては令和7年7月下旬(予定)から「フリガナの通知」を発送します。

戸籍の氏名のフリガナと年金の受取金融機関の口座名義(フリガナ)が相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

受取金融機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が送られます。

上記お知らせが届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義の変更手続きが必要ですのでご注意ください。

※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。口座変更の手続きは「氏名変更のお知らせ」が届いてから次回の年金支払日までに行うようご注意ください。

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