国民年金の死亡の手続き
お問い合わせ
下記を参考に、宇部年金事務所(電話0836-33-7111音声案内(5)、ファクス0836-22-3042)又は各共済組合にお問い合わせください。または、下記「死亡したとき」リンク先をご利用ください。
国民年金第1号被保険者への種別変更
配偶者(国民年金第2号被保険者)が死亡したとき、国民年金第3号被保険者の方は、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
- どんな人が
-
国民年金第3号被保険者(国民年金の種類については、下記「国民年金の種類」をご覧ください。)
- いつ
-
配偶者(国民年金第2号被保険者)が亡くなったとき
- どこに届出
-
宇部年金事務所または保険年金課
- 必要なもの
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- 国民年金第3号被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 国民年金第3号被保険者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
- 配偶者(国民年金第2号被保険者)の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
未支給年金の請求
年金を受けていた人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、未支給年金としてその方と生計が同じ遺族が受け取ることができます。
- どんな人が
-
年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた遺族
※遺族の範囲及び順位については、下記リンク先を参考にしてください。
- いつ
-
年金を受けていた人が亡くなったとき
※請求が遅れると、年金を多く受け取りすぎる場合があり、後でお返しいただくことがありますので、すみやかに請求してください。
- どこに届出
-
宇部年金事務所、保険年金課または共済組合
※受給していた年金の種類により届出先が異なりますので、下記、「必要なもの」を参考にお問い合わせください。
- 必要なもの
-
- 厚生年金、国民年金を受給されていた人は、年金証書等を用意して、宇部年金事務所(下記リンク先参考)にお問い合わせください。
- 共済年金を受給されていた人は、年金証書等を用意して各共済組合にお問い合わせください。
- 死亡者との生計同一関係の確認のため、「生計同一関係に関する申立書」が必要な場合は、下記リンク先からダウンロードできます。
遺族基礎年金の請求
国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受給できます。
- どんな人が
-
亡くなった人によって生計を維持されていた
- 子※のある配偶者
- 子※
※子とは
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当の子
- いつ
- 亡くなったたとき
- 受給要件
- 下記、リンク先参考
- どこに届出
- 宇部年金事務所または保険年金課
- 必要なもの
- ご相談ください。
寡婦年金の請求
国民年金加入の方(20歳以上60歳未満の方、60歳以上の任意加入者等)や60歳以上で国民年金を受給していない夫が亡くなったとき、一定の要件を満たしている妻が受け取ることができます。
- どんな人が
- 亡くなった日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間及び国民年金保険料免除期間が10年以上ある夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻
- いつ
- 老齢(障害)基礎年金を受け取る前に夫が亡くなったとき
- 受給要件
- 下記、リンク先参考
- どこに届出
- 宇部年金事務所または保険年金課
- 必要なもの
- ご相談ください。
- 注意事項
- 寡婦年金と死亡一時金の両方受給要件を満たしているときは、そのどちらを選択して受給することになります。
死亡一時金の請求
国民年金加入中の方(20歳以上60歳未満の方、60歳以上の任意加入者等)や60歳以上で国民年金を受給していない方が亡くなったとき、一定の要件を満たしていれば、生計が同じくしていた遺族が受け取れます。
- どんな人が
- 老齢(障害)基礎年金を受ける前に亡くなった人と亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた遺族
※遺族の範囲及び順位については、下記リンク先を参考にしてください。
- いつ
-
老齢(障害)基礎年金を受ける前に亡くなったとき
※亡くなられた日の翌日から2年以内に請求できますが、すみやかに請求してください。
- 受給要件
- 下記、リンク先参考
- どこに届出
- 宇部年金事務所または保険年金課
- 必要なもの
-
- ご相談ください。
- 死亡者との生計同一関係の確認のため、「生計同一関係に関する申立書」が必要な場合は、下記リンク先からダウンロードできます。
- 注意事項
- 死亡一時金と寡婦年金の両方受給要件を満たしているときは、そのどちらを選択して受給することになります。
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019