国民年金の種類
加入が必要な人
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人
| 被保険者の種類 | 対象者 |
|---|---|
| 第1号被保険者 |
国内に住所がある20歳以上60歳未満で、第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人(自営業者・学生等)
厚生年金保険に加入している方を除き、20歳になって概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入した「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」が送付されますので、届出は不要です。
(1)20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方 ・宇部年金事務所(電話0836-48-0021)へご連絡ください。 (2)20歳になったときに配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となって いる方 ・配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。 |
| 第2号被保険者 |
70歳未満で厚生年金または共済年金に加入している方。(会社員、公務員等) ※65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給 権がある方は、第2号被保険者とはなりません。 |
| 第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満で年収が130万円未満の配偶者 ※扶養者である第2号被保険者が65歳になった場合、その被扶養者である第3号被保険 者はその第2号被保険者が65歳になる誕生日前日から国民年金第1号の加入手続が必 要となります。 |
任意加入できる人
年金額を増やしたい人、年金の受給資格期間が不足している人
- 海外に住所がある日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の人
- 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人に限ります。)
- 65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金の受給資格期間が不足している人に限ります。)
※国民年金に任意加入する届出が必要です。詳しくは「任意加入制度」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019
