国民健康保険の保険料の軽減
令和6年度の保険料軽減制度
被保険者、擬制世帯主(※1)、旧国保被保険者(※2)の前年中の総所得金額等の合計額が国の定めた基準以下の世帯については、均等割・平等割が減額される制度です。
軽減割合 | 軽減判定所得(被保険者、擬制世帯主含む世帯主、旧国保被保険者の総所得金額等の合計額) |
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7割軽減 | 軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
5割軽減 |
軽減判定所得が43万円+29.5万円×被保険者および旧国保被保険者の数+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
2割軽減 | 軽減判定所得が43万円+54.5万円×被保険者および旧国保被保険者の数+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下 |
- ※1 擬制世帯主とは、国保被保険者でない世帯主の方です。
- ※2 旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険被保険者資格を失った方です。
- ※3 給与所得者等とは、一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける方(被保険者、擬制世帯主、旧国保被保険者)です。
- 軽減判定所得は、毎年4月1日現在(4月2日以降に新規国保世帯となる場合はその時点)の世帯状況で判定します。
- 65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の場合は、公的年金等雑所得から15万円控除して判定します。
- 軽減判定所得は、基礎控除(43万円)前の金額です。
- 7割・5割・2割軽減に該当する世帯は、保険料が自動計算されますので申請の必要はありません。
未就学児の均等割額の軽減
令和4年度から未就学児について、均等割が5割軽減されます。低所得者軽減の適用がある場合には、軽減後の均等割が5割減額されます。軽減は自動計算されますので、申請は不要です。
国民健康保険の加入者が複数世帯から単身世帯になる方
同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い単身世帯となる方は、平等割で賦課される国民健康保険料が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます。世帯主が変わった場合は、減額されなくなり通常の額に戻ります。軽減は自動計算されますので、申請は不要です。
被用者保険の旧被扶養者の方の保険料負担に対する緩和措置
75歳以上の被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者になったことに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(以下「旧被扶養者」といいます。)については、新たに国民健康保険料が賦課されることになるため、申請に基づき保険料の軽減措置を行います。
軽減の対象となる方
以下、すべてに該当する方です。
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に、65歳以上75歳未満の方
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合
軽減される額
国民健康保険料のうち所得割で賦課される保険料が免除、均等割で賦課される保険料が5割減額されます。また、旧被扶養者のみが被保険者の国民健康保険世帯については、平等割で賦課される国民健康保険料も5割減額されます。
※ただし、均等割・平等割の減免措置については、資格を取得した月から2年間に限り適用されます。
申請に必要なもの
申請書(保険年金課・各市民センター・北部総合支所市民生活課にあります)
手続きができるところ
保険年金課・各市民センター・北部総合支所市民生活課
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方
国民健康保険被保険者の方で、以下のすべてに該当される方は、申請により国民健康保険料が軽減されます。
雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の記載
以下のすべてに該当する方です。「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」、「雇用保険特例受給資格通知」及び「雇用保険高年齢受給資格通知」の場合は対象となりません。
- 離職日時点で、65歳未満の方
- 離職日が、平成21年3月31日以降の方
- 離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33のいずれかの方
- 上記の条件を満たし、雇用保険の受給資格を取得された方で、被用者保険の適用を受けた後に離職され、新たに雇用保険の受給資格を取得されない場合は、軽減を受けられることがあります。詳しくは賦課係までお問い合わせください。
- 雇用保険が無い方又は65歳以上の方で、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職を余儀なくされ、保険料の納付が困難な場合は、納付相談にお越しください。
軽減される額
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減に該当すると、失業者本人の前年の給料所得をその30/100とみなして計算します。給料所得以外のその他の所得の軽減はありません。
軽減される期間
離職の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
- 申請書(保険年金課・各市民センター・北部総合支所市民生活課にあります)
手続きができるところ
保険年金課・各市民センター・北部総合支所市民生活課
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019