国民健康保険料の軽減

ウェブ番号1001840  更新日 2026年6月1日

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令和8年度の保険料軽減制度

被保険者、擬制世帯主(※1)、旧国保被保険者(※2)の前年中の総所得金額等の合計額が国の定めた基準以下の世帯については、被保険者均等割額、18歳以上被保険者均等割及び世帯別平等割額が減額される制度です。

軽減判定
軽減割合 軽減判定所得(被保険者、擬制世帯主含む世帯主、旧国保被保険者の総所得金額等の合計額)
7割軽減 軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下

5割軽減

軽減判定所得が43万円+31万円×被保険者および旧国保被保険者の数+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下
2割軽減 軽減判定所得が43万円+57万円×被保険者および旧国保被保険者の数+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下

※1 擬制世帯主とは、国保被保険者でない世帯主の方のことを言います。

※2 旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険被保険者資格を失った方のことを言います。

※3 給与所得者等とは、一定の給与所得者及び公的年金等の支給を受ける方(被保険者、擬制世帯主、旧国保被保険者)のことを言います。

  • 軽減判定所得は、毎年4月1日現在(4月2日以降に新規国保世帯となる場合はその時点)の世帯状況で判定します。
  • 65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)の場合は、公的年金等雑所得から15万円控除して判定します。
  • 軽減判定所得は、基礎控除(43万円)前の金額です。
  • 7割・5割・2割軽減に該当する世帯は、保険料が自動計算されますので届出の必要はありません。

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置

同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い単身世帯となる場合、世帯別平等割額で賦課される国民健康保険料が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます。世帯主が変わった場合は、減額されなくなり通常の世帯別平等割額に戻ります。軽減は自動計算されますので、届出は不要です。

未就学児の被保険者均等割額の軽減

被保険者のうち未就学児(小学校入学前の子ども)に係る被保険者均等割額は5割軽減します。

低所得者軽減の適用がある場合には、当該軽減後の被保険者均等割額から、さらに5割軽減します。軽減は自動計算されますので、届出は不要です。

出産予定または出産した被保険者の産前産後期間の軽減

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料を減額される制度です。

軽減の対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した被保険者

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産(人工中絶を含む。)、早産された方も含みます。)

軽減される期間

出産(予定)日の属する月の前月から翌々月までの4か月間

多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間

軽減される保険料

出産予定又は出産した被保険者にかかる産前産後期間相当分の所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額

 

届出に必要なもの

  • 申請書(保険年金課・各市民センターにあります)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)や出生証明書など出産予定日又は出産日及び親子関係がわかるもの。
  • 出産後の申請で被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍謄本など出産日及び親子関係を明らかにする書類

※別世帯の方が届出される場合は世帯主からの委任状が必要です。

※多胎妊娠の場合は、人数分の親子健康手帳が必要です。

手続きができるところ

出産予定日の6か月前から下記の窓口で届出できます。

保険年金課9番窓口、各市民センター

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)された被保険者の軽減

国民健康保険被保険者の方で、以下のすべてに該当される方は、申請により国民健康保険料が軽減されます。

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の記載

以下のすべてに該当する方です。「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」、「雇用保険特例受給資格通知」及び「雇用保険高年齢受給資格通知」の場合は対象となりません。

  1. 離職日時点で、65歳未満の方
  2. 離職日が、平成21年3月31日以降の方
  3. 離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33のいずれかの方
  • 上記の条件を満たし、雇用保険受給資格を取得された方で、被用者保険適用を受けた後に離職され、新たに雇用保険受給資格を取得されない場合は、軽減を受けられることがあります。詳しくは賦課係までお問い合わせください。
  • 雇用保険が無い方又は65歳以上の方で、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職を余儀なくされ、保険料の納付が困難な場合は、納付相談にお越しください。

軽減の内容

前年の給与所得を100分の30で保険料を計算します。

※給与所得以外の所得は軽減されません。

軽減される期間

離職日の翌日の属する月からその属する年度の翌年度末まで

届出に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
  2. 申請書(保険年金課・各市民センターにあります)

手続きができるところ

保険年金課9番窓口、各市民センター

被用者保険被扶養者(旧被扶養者)だった方の保険料負担に対する緩和措置

75歳以上の被用者保険被保険者が後期高齢者医療制度被保険者になったことに伴い、被用者保険被扶養者から国民健康保険被保険者となった65歳以上の方(以下「旧被扶養者」といいます。)については、新たに国民健康保険料が賦課されることになるため、申請に基づき保険料の軽減措置を行います。

軽減の対象となる方

以下、すべてに該当する方です。

  1. 国民健康保険被保険者の資格を取得した日に、65歳以上75歳未満の方
  2. 国民健康保険被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険被扶養者であった方
  3. 国民健康保険被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度被保険者となった場合

軽減される期間

国民健康保険の資格を取得した月から2年間に限り適用

軽減される保険料

  1. 所得割額 当面の間免除
  2. 被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額 5割軽減
  3. 世帯別平等割額 旧被扶養者の方のみ加入している世帯の場合のみ5割軽減

 

届出に必要なもの

申請書(保険年金課・各市民センターにあります)

手続きができるところ

保険年金課9番窓口、各市民センター

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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