産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置

ウェブ番号1021145  更新日 2023年12月23日

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子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険料を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した方

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産(人工中絶を含む。)、早産された方も含みます。)

対象となる期間

出産(予定)日の属する月の前月から翌々月までの4か月間

多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間

対象となる国民健康保険料

出産予定又は出産した国民健康保険加入者にかかる産前産後期間相当分の所得割額と均等割額

ただし、制度の施行は令和6年1月からなので、令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の保険料が対象となります。

届出について

出産予定日の6か月前から下記の窓口で届出できます。

出産後の届出も可能ですが、国民健康保険料の賦課決定には期間制限がありますので、早めに届出されますようお願いします。

手続きができるところ

保険年金課(9番窓口)

東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野の各市民センター及び北部総合支所

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※別世帯の方が届出される場合は併せて世帯主からの委任状が必要です。
  • 親子健康手帳(母子健康手帳)や出生証明書など出産予定日又は出産日及び親子関係がわかるもの。
    ※多胎妊娠の場合は、人数分の親子健康手帳が必要です。
  • 出産後の申請で被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍謄本など出産日及び親子関係を明らかにする書類

 

Q&A

Q1 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象になりますか?

A1 制度の施行が令和6年1月からですので、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。

Q2 出産前に届出を提出しましたが、届け出た出産予定月と実際の出産月が異なる場合、出産月を修正する手続きが必要ですか?

A2 出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わないため、再度届出をする必要はありません。

Q3 今年度の1年間分の保険料を一括納付しましたが、保険料は戻ってきますか?

A3 納めていただいた保険料から、産前産後期間相当分の保険料を還付します。ただし、過去に未納となっている保険料がある場合は、過年度未納分の保険料に充当されます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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