国民健康保険の保険料の納付方法
国民健康保険は年間保険料を算定し、普通徴収の場合は、納期10回(6月から開始)で納付します。
年度の途中で加入する場合は、加入する月分から月割りで計算し、途中で脱退する場合は、脱退する月の前月分までを月割りで計算します。
令和6年度宇部市国民健康保険料の納期(普通徴収の場合)
納期 | 納付月 | 納期限日 |
---|---|---|
1期 | 6月 | 7月1日 |
2期 | 7月 | 7月31日 |
3期 | 8月 | 9月2日 |
4期 | 9月 | 9月30日 |
5期 | 10月 | 10月31日 |
6期 | 11月 | 12月2日 |
7期 | 12月 | 12月25日 |
8期 | 1月 | 1月31日 |
9期 | 2月 | 2月28日 |
10期 | 3月 | 3月31日 |
- ※口座振替で納付する場合は、各納期限日が振替日になりますので、納期限日の前日までに指定口座に入金してください。
- ※各納期限日は、各納付月の末日(ただし、12月は25日)を原則としますが、金融機関が休業日の場合は、翌営業日になります。
特別徴収
次のすべてに該当される方は、支給される年金から保険料を差し引いて納めていただくことになります。
- 世帯主が、国民健康保険の被保険者になっていること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
- 収入の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険料、介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。
また、次に該当する方は、特別徴収(年金天引き)が停止され、普通徴収(口座振替または納付書払い)になります。
- 年度内に75歳になる方がいる世帯
- 保険料が減額更正される世帯
- 65歳未満の国民健康保険加入者がいることで、特別徴収が停止された世帯
- 対象年金が差止や減額等された世帯
- 納付方法変更申出書の届出がされた世帯(口座振替への変更のみ)
保険料の納付は便利な口座振替で
市の窓口で手続きする場合
令和7年2月よりPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスを開始しました。簡単・便利なPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスをぜひご利用ください。
本人確認書類と金融機関のキャッシュカードを持参し、暗証番号(4桁)を入力するだけで、手続きが完了します。
※口座やキャッシュカードの種類によってはご利用いただけない場合があります。
詳しくは「Pay-easy口座振替受付サービスのご案内」をご覧ください。
金融機関の窓口で手続きする場合
- 預金通帳
- 通帳届出の印鑑
- 納入通知書または納付書
上記のものをご持参のうえ、取扱金融機関でお手続きください。
口座振替の開始は、手続きした月の翌月からです。
各納期限振替日に指定口座より振替できなかった場合は、再振替はできませんので納付書等でお支払いください。
コンビニで納付する場合
全国の主要コンビニエンスストアで納付することができますので、「市税・国民健康保険料がコンビニで支払えます」をご覧ください。
スマホ決済を利用し納付する場合
「市税・国民健康保険料の納付をスマホで決済」をご覧ください。
クレジットカードで納付する場合
「クレジット納付のご案内」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019