事業活動によって出るごみ
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけではなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人、農業、漁業なども事業者に該当します。
処理のしかた
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市民環境部 廃棄物対策課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地6
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