事業系ごみの減量とリサイクル
事業者はごみの減量に努めなければなりません
事業者は、自ら排出するごみの減量に努めることが法律により義務付けられています。自ら排出するごみを減らすことや、リサイクルすることはもちろん、自社製品が廃棄された際に適正な処理が困難になることがないよう工夫することも求められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第2項)
「事業系一般廃棄物の資源化・減量化計画書」の提出について
自ら排出するごみの現状を把握することが、減量と適正処理の第一歩です。
まず、ごみの排出状況を知り、削減の目標を立てましょう。
また、宇部市では、宇部市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条及び宇部市事業系一般廃棄物の減量化等に関する要綱第7条により、一般廃棄物を一定以上排出する事業者等に「事業系一般廃棄物の資源化・減量化計画書」の提出をお願いしています。
※提出方法の下にある電子申請フォームからご提出ください。
対象となる事業所
- 概ね1日当たり100キログラム以上の一般廃棄物を発生させる事業所
- 一定の用途に使用される延べ床面積が500平米以上の事業所のうち、著しく多量の事業系一般廃棄物を排出する事業所等
- 宇部市ごみ減量等優良事業所
提出方法
以下の電子申請フォームから提出してください。
宇部市の事業系一般廃棄物の排出状況について

再生可能な紙類を宇部市焼却場へ搬入しないでください
宇部市のごみの総排出量のうち、87%が可燃ごみです。このうち、紙類が48%を占め、シュレッダー紙やOA用紙類など、再生可能な紙ごみが大量に含まれています。(令和7年度実績)
排出事業者の皆様には、紙類の再生について、ごみの収集業者や古紙回収業者等とご相談の上、リサイクルを推進していただきますようお願いします。

※汚れや臭いがついた紙・裏カーボン紙・感熱紙・合成紙・圧着はがき・防水加工紙 ・窓付き封筒 などの加工された紙は、リサイクルできません。

食品ロスの削減に取り組みましょう
食品ロスとは、食べられる食品でありながら廃棄されることをいいます。日本では令和5年度年間464万トンもの食品ロスが発生しており、そのうち事業者からの食品ロスは、約50%の231万トンにも上ります。

事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努めるものとされています。(食品ロス削減推進法第5条)
事業者の皆様には、下記の取組等についてお願いします。

事業所訪問を実施しています
多量排出事業者等を中心に市担当者が事業所を訪問し、ごみの減量、再資源化及び適正処理について、実態を確認するとともに、事業所での問題点や課題などを聞き取りながら、指導や助言を行っています。
事業者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
事業所を対象とした「出前講座」をご利用ください
講座では、廃棄物の分類や適正排出の重要性などに加え、ごみの排出抑制やリサイクルの取組事例などをご紹介させていただきますので、社内研修等の機会にぜひ、ご利用ください。
(ウェブ番号1004637)

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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 廃棄物対策課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地6
- ごみ収集・し尿収集、ごみの不法投棄に関すること
電話番号:0836-33-7291 ファクス番号:0836-33-7294 - ごみの減量・分別に関すること
電話番号:0836-34-8247 ファクス番号:0836-33-7294
