児童手当

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児童手当制度は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当リーフレット

お知らせ

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります

  1. 現況届の提出が原則、不要になります。
  2. 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
    ⇒所得上限限度額を超えた方は、令和4年6月分から児童手当・特例給付の支給がありません。

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

マイナポータルの「ぴったりサービス」

児童手当に関する手続きは、便利なマイナポータルの「ぴったりサービス」をご利用ください。(マイナンバーカードが必要です。)

目次

  1. 支給対象
  2. 手当月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)
  3. 支給日
  4. 所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)
  5. 手続きについて
    • 1人目のお子様が生まれた場合・転入された場合など(認定請求)
    • 2人目以降のお子様が生まれた場合など(額改定認定請求)
    • 申請方法
    • 各種届出について
    • その他の申請について
  6. 寄附について
  7. 電子申請
  8. 様式

支給対象

中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方に支給されます。
※児童手当の生計中心者とは、父母等のうち、恒常的に所得の多い方になります。
(所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
※公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先から支給されますので、勤務先でお手続きください。

  • 日本国内に居住している児童の養育者に支給
    原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
    ただし、海外留学の場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
    (『海外留学に関する申立書』の提出が必要となります。)
  • 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
    父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
    (『受給資格に係る申立書(同居父母)』と離婚協議中である旨の証明の提出が必要となります。)
  • 児童養護施設の設置者、里親に支給
    児童が児童養護施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者、または里親に児童手当を支給します。
    ただし、ショートステイや2か月以内の期間を定めた短期入所の場合は除きます。
    (『認定請求書(施設等受給資格者用)』の提出が必要となります。)
  • 海外にいる父母が指定する人(父母指定者)に支給
    父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
    (児童の住所のある市区町村に『父母指定者指定届』の提出が必要となります。)
  • 未成年後見人に支給
    児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
    (『受給資格に係る申立書(未成年後見人)』の提出が必要となります。)

手当月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)

区分 支給月額
0~3歳未満(一律)

15,000円

3歳~小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

所得制限限度額以上所得上限限度額未満

5,000円

※「第3子以降」とは、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給日

支給日 支給対象月

6月15日

2月分から5月分

10月15日

6月分から9月分

2月15日

10月分から1月分

※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)

扶養親族等の数   所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円

833.3万円

858万円

1071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円

875.6万円

896万円

1124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円

917.8万円

934万円

1162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円

960万円

972万円

1200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円

1002万円

1010万円

1238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812万円

1040万円

1048万円

1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

手続きについて

出生・転入などにより、児童手当を受けるためには申請が必要です。

1人目のお子様が生まれた場合・転入された場合など(認定請求)

申請に必要なもの
1.認定請求書
2.請求者が共済年金加入者の場合、請求者本人の健康保険証の写し
3.請求者名義の口座がわかるもの(預金通帳等)
4.マイナンバー確認関係書類
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
    (例)マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票など
     ※児童が市外在住の場合も、児童のマイナンバーが確認できるものが必要です。
5.請求者(代理の場合は、窓口に来られる方)の身元が確認できるもの
  • 顔写真付きのものであれば1点・・・(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  • 顔写真付きでないものであれば2点・・・(例)健康保険証、年金手帳など

※郵送で手続きする場合、2・5については写しを添付してください。(5については、請求者のもの。)
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

児童と別居している場合は、『別居監護申立書』の提出が必要です。
離婚前提等で現受給者と別居し、児童と同居して生活する場合は、『受給資格に係る申立書(同居父母)』の提出が必要です。
受給者の子でない(孫など)児童を養育している場合は、窓口での手続きが必要になりますので、お問い合わせください。

原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

2人目以降のお子様が生まれた場合など(額改定認定請求)

申請に必要なもの
1.額改定認定請求書
2.請求者が厚生年金・共済年金加入者の場合、請求者本人の健康保険証の写し
3.マイナンバー確認関係書類
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
    (例)マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票など
    ※児童が市外在住の場合も、児童のマイナンバーが確認できるものが必要です。
4.請求者(代理の場合は、窓口に来られる方)の身元が確認できるもの
  • 顔写真付きのものであれば1点・・・(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
  • 顔写真付きでないものであれば2点・・・(例)健康保険証、年金手帳など

※郵送で手続きする場合、2・4については写しを添付してください。(4については、請求者のもの。)
※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります

児童と別居している場合は『別居監護申立書』の提出が必要です。

※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請方法

電子申請

『マイナポータルの「ぴったりサービス」』のリンク先から申請してください。(マイナンバーカードが必要です。)

マイナンバーカードを持っていない人は、『7.電子申請』のリンク先から申請してください。

郵送

申請書は『8.様式』からダウンロードしてください。
申請書の郵送をご希望の場合はご連絡ください。
※こども政策課に到着した日が申請日となります。

窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
  • こども政策課(1階11番窓口)
    ※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
  • 東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野の各市民センター
  • 北部総合支所市民生活課
    ※認定請求書・額改定認定請求書は窓口に備え付けてあります。

各種届出について(ダウンロード用の様式は下部の『8.様式』にあります)

手当受給中、次のような場合は届出が必要です。届出をしないと手当の支給が受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、必ず届け出てください。

  • 受給者が市外に転出したとき(単身赴任の場合も含みます)
     ⇒『受給事由消滅届』

  • 児童が市外に転出したとき
     ⇒『氏名・住所・年金等変更届』+『別居監護申立書』

  • 児童を養育しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)
     ⇒『受給事由消滅届』または『額改定届』

  • 受給者または児童が死亡したとき
     ⇒『未支払児童手当請求書』+『受給事由消滅届』または『額改定届』

  • 生計中心者に変更があったとき(受給者の変更)
     ⇒『受給事由消滅届』+新しい受給者の『認定請求書』

  • 公務員になったとき
     ⇒『受給事由消滅届』
    ※勤務先で新たに手続きをしてください。

  • 氏名又は住所の変更があったとき
     ⇒氏名・住所・年金等変更届
     ※世帯全員での市内転居の場合は手続きは不要です。

  • 振込先の金融機関等を変更するとき
     ⇒支払希望金融機関変更依頼書
     ※受給者本人名義の口座に限ります。児童名義の口座は受け付けられません。

その他の申請について

下記に該当する方は、別途届出が必要となりますので、お問い合わせください。

  • 孫などを養育している方
  • 未成年後見人
  • 父母指定者
  • 配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地ではなく宇部市に居住している方
  • 戸籍及び住民票に記載の無い児童を養育している方
  • 留学するために日本国内に住所を有しなくなった児童を養育している方
  • 里親

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、本市に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方は、簡便に寄附を行う手続きがあります。支給月の前月の20日までに「児童手当に係る寄附の申出書」の提出が必要ですので、お問い合わせください。

電子申請

児童手当に関する手続きは、便利なマイナポータルの「ぴったりサービス」をご利用ください。(マイナンバーカードが必要です。)

マイナンバーカードを持っていない人は、下記の外部リンクから申請してください。

出生や転入等で本市で初めて申請される場合

養育する児童に異動があり、手当額が増額又は減額となる場合

転出等で児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合

受給者や児童が氏名又は住所を変更した場合

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合

様式

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
    電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
    電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
    電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051

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