令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます
更新履歴
令和6年8月9日 手続き確認フローの内容をより分かりやすくなるよう一部見直しました。
大切なお知らせ
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます。
改正に伴い、児童手当の申請手続きが必要になる場合がありますので、下記の内容をご確認ください。
制度改正の内容
1.支給対象児童の拡大
支給対象となる児童の年齢が、「中学生(15歳到達後最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)」までに延長されます。
2.所得制限の撤廃
所得制限・所得上限が撤廃され、所得の額にかかわらず児童手当が支給されます。
3.多子加算の拡充
第3子以降の支給額が、一律3万円に増額されます。
算定に含める子どもの年齢が、高校生年代から大学生年代までに延長されます。
※大学生年代:大学生に限らず、22歳到達後最初の3月31日まで
4.支給月の変更
支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
|
現制度(令和6年9月分まで) |
新制度(令和6年10月分から) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支給対象 |
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方 |
高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方 |
|||||
所得制限 |
所得制限・所得上限あり |
所得制限なし |
|||||
手当額(月額) |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
特例給付 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
||
年齢区分 | 3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
15,000円 |
30,000円
|
||
3歳以上~小学校修了前 |
10,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
||||
中学生 |
10,000円 |
||||||
高校生年代 |
支給なし |
||||||
多子加算の算定対象年齢 |
18歳到達後最初の3月31日まで |
22歳到達後最初の3月31日まで ※就職・進学問わず、子どもを養育している場合 |
|||||
支給回数 |
年3回(2月、6月、10月) ※4か月分を支給 |
年6回(偶数月) ※2か月分を支給 |
制度改正により新たに申請が必要な方
- 所得上限超過のため児童手当・特例給付を受給していない方
(認定却下となった方、受給資格が喪失した方、未申請の方) - 中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童のみを養育している方
- 現在児童手当(特例給付)を受給中で、大学生年代の子どもを含めて3人以上の児童を養育している方
(日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合)
※申請者が公務員である場合は勤務先へ、市外居住の場合はお住まいの市区町村へお問い合わせください。
(注:申請者は生計中心者(父母等のうち所得が高い方)となります。)
申請手続き
世帯状況や受給状況によって申請書類が異なりますので、下記をご確認ください。
現在児童手当を受給していない方
制度改正の対象と思われる方には、9月上旬から順次申請手続きの案内を送付します。
手続き確認フローで、必要な手続きをご確認ください。
※児童と別居されている方や児童手当の申請をされたことがない方など、案内を送付できない場合があります。
9月20日(金曜日)までに案内が届かないときは、こども政策課までお問い合わせください。
申請書類
- 児童手当 認定請求書 (PDF 751.3KB)
-
別居監護申立書 (PDF 178.3KB)
※別居している高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を監護・養育している場合 -
監護相当・生活費の負担についての確認書 (PDF 237.6KB)
※大学生年代の子ども(22歳到達後最初の3月31日まで)の日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合
現在児童手当を受給している方
現在児童手当を受給している方には、8月上旬に送付した現況結果通知に案内を同封しています。
書類の提出が必要な場合がありますので、手続き確認フローをご確認ください。
申請書類
-
別居監護申立書 (PDF 178.3KB)
※別居している高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を監護・養育している場合 -
監護相当・生活費の負担についての確認書 (PDF 237.6KB)
※大学生年代の子ども(22歳到達後最初の3月31日まで)の日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合
申請が不要な方
児童手当を受給している方のうち、次の方は申請不要で増額になりますので、11月以降に額改定通知を送付します。
- 現在児童手当(特例給付)を受給中で、高校生年代の児童がいる方(児童と別居している場合を除く)
- 所得制限の撤廃により児童手当が増額になる方
- 既に第3子以降の増額を受けている方(多子加算の算定対象となる大学生年代の子どもがいる場合を除く)
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
提出期限を過ぎた場合は、初回の振込日(令和6年12月13日)に間に合わないことがありますので、ご注意ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051