障害児福祉手当
対象者
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の人
※身体障害者手帳1級、2級程度、または療育手帳A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度などの場合に対象となる可能性があります。
ただし、次の人は対象になりません。
- 本人、配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定額以上
- 施設に入所している
- 障害を事由とする年金を受給している場合
- 障害の程度が国の定めた認定基準に該当しない場合
障害の程度
次の1~10のいずれかに該当する場合に対象となります。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第1(第1条関係)
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
内容
2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。
※新規の申請などの場合は、申請された月の翌月分から支給します。
支給額
月15,690円(令和6年4月分から)
申請に必要な物
- 障害児福祉手当認定診断書(専用様式)
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 本人の振込口座がわかるもの
窓口
障害福祉課
電話
0836-34-8314
ファクス
0836-22-6052
北部総合支所市民生活課
電話
0836-67-2813
ファクス
0836-67-0822)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消に関すること
電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052