ひとり親家庭医療
ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭等の医療費の自己負担分を助成することにより、母子又は父子の保健の向上に寄与し、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的としています。
お知らせ
学校や園でけがをしたとき
学校・保育園・幼稚園でのけがは、「日本スポーツ振興センターの災害給付制度」の対象となります。福祉医療受給者証の利用はせず、まずこちらをご利用ください。
一部のお手続きはオンライン申請をすることが出来ます
ひとり親家庭医療に関するお手続きは、交付および更新申請や氏名の変更など、宇部市役所本庁窓口のみでの受付です。
ただし、受給者証の再交付・保険変更・医療費の払戻しの手続きの3つについてはオンライン申請が可能です。
助成の対象
宇部市内に居住地を有し、健康保険制度に加入している方で、
- ア 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育するひとり親家庭等の母又は父及び当該児童
- イ 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある父母のいない児童
ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。- 生活保護を受けている方
- 原爆医療による一般疾病医療を受けることができる方
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方
- 重度心身障害者医療を受けることができる方
※18歳に達する日以降の最初の3月31日を過ぎても、定時制高校や通信制高校に在学中の場合は、20歳に達する日以降の最初の3月31日までを限度に、延長して受給できる場合がありますのでお問い合わせください。
助成の制限(所得制限)
母又は父、児童及び扶養義務者の全員が市区町村民税所得割が非課税であること。
扶養義務者とは、児童と同居している親族(住民票の世帯が異なる方を含む)のうち、児童の直系親族及び兄弟姉妹をいいます。
※年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)1人につき課税額から19,800円を控除して判断します。
※16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき課税額から7,200円を控除して判断します。
※所得制限は毎年8月に見直しますので、所得制限を超えていて前年度受給できなかった方はお問い合わせください。
助成の範囲
加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成します。
ただし、他の公費で自己負担分の助成を受けられる場合は、それらを除いた自己負担分を助成します。
【助成が受けられないもの】
- 食事代や健康保険適用外のもの
食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代等。保険適用の治療であるかどうかは、医療機関に直接お問合せください。 - 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
詳細については、学校や保育園等にお問合せください。災害共済給付の対象とならなかった場合は、医療費助成制度の対象となりますので、下記「医療費の払戻し申請」の手順で手続をお願いします。
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できます。受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、医療費助成相当額は市へ返還していただく必要があります。
助成の方法
- 県内の医療機関で受診するときは、健康保険証とともに医療機関の窓口に受給者証を提示してください。
- 県外で受診したとき、または受給者証を持参せず診療費を支払ったときは、払い戻しの申請ができます。
有効期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで(年齢到達の場合は3月31日まで)
※申請をした日の属する月の初日から開始(離婚や死別、転入等の事由日が月の途中の場合は事由日から開始)
※婚姻等により受給資格がなくなる場合は、その事由発生日の前日までとなります。
受給者証交付申請
離婚や死別、転入等により新たに受給資格が生じた場合、ひとり親家庭医療費助成を受給するには「福祉医療費受給者証交付申請書」の提出が必要です。
受給者証交付申請に必要なもの
- 申請者全員(母又は父及び児童)の健康保険証
- ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本等)
※児童扶養手当を受給中の場合は不要です。 - その他、必要に応じて提出していただく書類
本年1月1日時点(1~7月末までの申請の場合は前年の1月1日時点)で宇部市に住民票がなかった方は、マイナンバーによる所得照会が必要となりますので下記も必要です。
- 母又は父、児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか - 申請に来られる方の身元が確認ができるもの
- 顔写真付きのものであれば1点
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 顔写真付きでないものであれば2点
(例)健康保険証、年金手帳など
- 顔写真付きのものであれば1点
申請方法
窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
宇部市役所1階 (11) 子ども・子育て窓口(こども政策課)
※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したとき、受給者証を持参せず医療費を支払ったときは、払い戻しの申請ができます。
払戻しの申請に必要なもの
- 領収書(受診者名、診療日、保険点数、受領額、発行日が記載されたもの)
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 児童の父又は母名義の銀行等の口座番号
- 装具装着証明書(装具の払戻しの場合)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の払戻しの場合 ※9歳未満に限る)
申請方法
窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
- 宇部市役所1階 (11) 子ども・子育て窓口(こども政策課)
※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く) - 北部総合支所市民生活課
子育てに関する電子申請(logoフォーム)
※電子申請後、領収証の原本送付が必要となります
郵送
- 福祉医療費交付申請書に領収書を添付してこども政策課に郵送してください。
- 福祉医療費交付申請書は下記よりダウンロードしてください。
- 下記のものを同封してください。
- 領収書(受診者名、診療日、保険点数、受領額、発行日が記載されたもの)
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートのうちいずれか一つ)のコピー
- 装具装着証明書(装具の払戻しの場合)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の払戻しの場合 ※9歳未満に限る)
- 受給者の健康保険証のコピー(10割負担の領収書、装具・治療用眼鏡の払い戻しの場合)
- 領収書、装具装着証明書、弱視等治療用眼鏡等作成指示書はコピーを保管してください。
※申請後、2~3か月程度で申請者の口座に振込みます。支給決定通知書はお送りしませんので、通帳記帳によりご確認ください。
※健康保険適用外の医療費、入院時の食事に係る負担額は助成の対象外となります。
※全額自己負担(10割負担)の場合、健康保険分は加入する健康保険に請求してください。
届出について
次のようなときは届出等が必要です。
更新申請書
毎年6月に更新申請書を送付します。
ひとり親家庭医療費助成を引き続き受けることができるかどうかを確認するためのものです。
提出しないと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。
変更届
- 氏名が変わったとき
- 宇部市内で住所が変わったとき
- 加入する健康保険証が変わったとき
資格喪失届
- 婚姻することになったとき
- 転出することになったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき
再交付申請書
- 受給者証を紛失したとき
その他
- 学校内の事故、交通事故等による受診で受給者証を使用したとき
- 税の申告等により所得の増額や控除の減額、年少扶養親族の変更があったとき
- 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金等を保険者から受けたとき
申請(届出)方法
窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
宇部市役所1階 (11) 子ども・子育て窓口(こども政策課)
※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
オンライン申請
福祉医療費助成 受給者証再交付申請(ひとり親家庭医療)
紛失や破損等で受給者証の再発行を申請するとき
福祉医療費受給者証 保険変更届(ひとり親家庭医療)
健康保険に変更があったとき
福祉医療費交付申請(医療費の払戻し)
県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持参せず医療費を支払ったときは、払い戻しの申請をしてください。
適正な受診のお願い
この制度を支える財源は、市民のみなさまの税でまかなわれています。
適正な受診にご協力をお願いします。
- かかりつけ医を持ちましょう
- 検診、予防接種を受けましょう
- 休日夜間の急病時、病院に行ったほうが良いか判断に迷ったら、小児救急医療電話相談をご利用ください。
- ジェネリック医薬品を選びましょう
様式
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051