ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
対象となる方
宇部市にお住いで20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母、父またはその児童で、次のすべての要件を満たす方
- 母子・父子自立支援プログラム策定等の自立に向けた支援を受けている方
- 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
- 原則として過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を受給していない方
支給額
給付金の種類
受講開始時給付金
対象講座の受講を開始した場合に、受講費用の4割に相当する額を支給
- 通信制の場合
上限10万円、下限4千円 - 通学又は通学及び通信制併用の場合
上限20万円、下限4千円
受講修了時給付金
対象講座の受講を修了した場合に、受講費用の5割に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額を支給
- 通信制の場合
受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額 上限12万5千円、下限4千円 - 通学又は通学及び通信制併用の場合
受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額 上限25万円、下限4千円
合格時給付金
対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、受講費用の1割を支給
- 通信制の場合
受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額 上限15万円 - 通学又は通学及び通信制併用の場合
受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額 上限30万円
事前の相談について
給付金の申請には事前相談が必要です。
「母子・父子自立支援プログラム」の策定は1か月以上かかることもありますので、お早めにご相談ください。
受講前に行う手続き
「宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書」に次の書類を添えて申請してください。
必要となる添付書類
- ひとり親家庭の父又は母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 世帯全員の所得課税証明書(その年の1月2日以降に転入の場合)
- 受講される講座のパンフレット等
この他、必要に応じて提出する書類があります
※宇部市は、申請書に基づき、受給要件の審査を行い、該当するときは「宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書」を通知します。
受講開始時に行う給付金の申請(受講開始時給付金)
受講開始後30日以内に、「宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給申請書」で申請されますと、受講開始時給付金を支給します。
必要となる添付書類
- 宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
- ひとり親家庭の父又は母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 受講施設の長が発行した受講費用の領収書
- 請求書
この他、必要に応じて提出する書類があります
受講後に行う給付金の申請(受講修了時給付金)
受講後30日以内に、「宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給申請書」で申請されますと、受講修了時給付金を支給します。
必要となる添付書類
- 宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
- ひとり親家庭の父又は母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 受講施設の長が受講の修了を認定する受講修了証明書
- 受講施設の長が発行した受講費用の領収書
- 請求書
この他、必要に応じて提出する書類があります
高卒認定試験の合格後に行う給付金の申請(合格時給付金)
対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格し、合格証書に記載された日付から40日以内に、「宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業支給申請書」で申請されますと、合格時給付金を支給します。
必要となる添付書類
- 宇部市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
- ひとり親家庭の父又は母及びその児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)
- 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
- 請求書
この他、必要に応じて提出する書類があります
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051