子ども医療

ウェブ番号1003566  更新日 2023年4月17日

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子ども医療費助成制度は、子育て世帯が安心して子どもを生み育てられるよう、宇部市に住む小中学生の医療費の自己負担分を助成することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな育成を図ることを目的としています。

乳幼児・子ども医療パンフレット(令和4年8月版)

お知らせ

学校や園でけがをしたとき

学校・保育園・幼稚園でのけがは、「日本スポーツ振興センターの災害給付制度」の対象となります。福祉医療受給者証の利用はせず、まずこちらをご利用ください。

来庁不要のオンライン申請が便利です

子育てに関する手続き(児童手当、乳幼児・子ども医療等)は、便利なオンライン申請をご利用ください。

助成の対象

宇部市内に居住地を有し、健康保険制度に加入する小学校1年生から中学校3年生まで(満15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童。
ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉法による児童福祉施設に入所している児童で、国又は地方公共団体の負担による医療を受けることができる方

助成の範囲

加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分を助成します。
ただし、他の公費で自己負担分の助成を受けられる場合は、それらを除いた自己負担分を助成します。

【助成が受けられないもの】

  • 食事代や健康保険適用外のもの
    食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代等。保険適用の治療であるかどうかは、医療機関に直接お問合せください。
  • 学校や保育園・幼稚園の管理下で起こったけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
    詳細については、学校や保育園等にお問合せください。災害共済給付の対象とならなかった場合は、医療費助成制度の対象となりますので、下記「医療費の払戻し申請」の手順で手続をお願いします。
  • 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
    ただし、第三者の行為による被害届等を提出していただいた場合は、受給者証を使用できます。受給者証を使用した後で加害者から損害賠償を受けた場合、医療費助成相当額は市へ返還していただく必要があります。

助成の方法

  • 県内の医療機関で受診するときは、健康保険証とともに医療機関の窓口に受給者証を提示してください。
  • 県外で受診したとき、受給者証を持参せず診療費を支払ったときは払い戻しの申請ができます。

有効期間

毎年8月1日から(小学校入学の場合は4月1日から)翌年7月31日まで(年齢到達の場合は3月31日まで)
※申請をした日の属する月の初日から開始。
※転入の場合は転入日から開始(転入と同月中に申請した場合に限る)。

受給者証交付申請

転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども医療費助成を受給するには「福祉医療費受給者証交付申請書」の提出が必要です。

※乳幼児医療を受けている方が、小学校入学により子ども医療に切り替わるときは手続きは不要です。

 

受給者証交付申請に必要なもの

  • 児童の健康保険証
  • その他、状況に応じて追加書類が必要になる場合があります。
  • 申請に来られる方の身元が確認ができるもの
    1. 顔写真付きのものであれば1点
      (例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    2. 顔写真付きでないものであれば2点
      (例)健康保険証、年金手帳など

申請方法

窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)

  • 宇部市役所1階 (11) 子ども・子育て窓口(こども政策課)
    ※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
  • 東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野の各市民センター
  • 北部総合支所市民生活課

子育てに関する電子申請(LOGOフォーム)

※児童の健康保険証は画像添付してください。

郵送

※申請書は下記よりダウンロードしてください。

※申請書の郵送をご希望の場合はご連絡ください。
※児童の健康保険証の写しを添付してください。
※こども政策課に到着した日が申請日となります。

医療費の払戻し申請

県外の医療機関で受診したとき、受給者証を持参せず医療費を支払ったときは、払い戻しの申請ができます。

払戻しの申請に必要なもの

イラスト:診察を受けるこども

  • 領収書(受診者名、診療日、保険点数、受領額、発行日が記載されたもの)
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証
  • 児童の父又は母名義の銀行等の口座番号
  • 装具装着証明書(装具の払戻しの場合)
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の払戻しの場合 ※9歳未満に限る)

申請方法

窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)

  • 宇部市役所1階 (11) 子ども・子育て窓口(こども政策課)
  • ※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
  • 北部総合支所市民生活課

子育てに関する電子申請(LOGOフォーム)

※電子申請後、領収証の原本送付が必要となります

郵送

  • 福祉医療費交付申請書に領収書を添付してこども政策課に郵送してください。
  • 福祉医療費交付申請書は下記よりダウンロードしてください。
  • 下記のものを同封してください。
    • 領収書(受診者名、診療日、保険点数、受領額、発行日が記載されたもの)
    • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートのうちいずれか一つ)のコピー
    • 装具装着証明書(装具の払戻しの場合)
    • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の払戻しの場合 ※9歳未満に限る)
  • 領収書、装具装着証明書、弱視等治療用眼鏡等作成指示書はコピーを保管してください。

※申請後、2~3か月程度で申請者の口座に振込みます。支給決定通知書はお送りしませんので、通帳記帳によりご確認ください。
※健康保険適用外の医療費、入院時の食事に係る負担額は助成の対象外となります。
※全額自己負担(10割負担)の場合、健康保険分は加入する健康保険に請求してください。

届出について

次のようなときは届出等が必要です。

変更届

  • 氏名が変わったとき
  • 宇部市内で住所が変わったとき
  • 加入する健康保険証が変わったとき

資格喪失届

  • 転出することになったとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき等、受給資格がなくなったとき

再交付申請書

  • 受給者証を紛失したとき

その他

  • 学校内の事故、交通事故等による受診で受給者証を使用したとき
  • 高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付金等を保険者から受けたとき

申請(届出)方法

窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
  • 宇部市役所1階 (11) 子ども・子育て窓口(こども政策課)
    ※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く)
  • 東岐波、西岐波、厚南、原、厚東、二俣瀬、小野の各市民センター
  • 北部総合支所市民生活課
子育てに関する電子申請(logoフォーム)

オンライン申請

福祉医療費助成 受給者証交付(更新)申請(乳幼児・子ども医療)

転入等で新規に申請するとき

福祉医療費助成 住所・氏名変更届(乳幼児・子ども医療)

住所、氏名に変更があったとき

福祉医療費助成 保険変更届(乳幼児・子ども医療)

健康保険に変更があったとき

福祉医療費助成 資格喪失届(乳幼児・子ども医療)

転出等で受給資格を喪失したとき

福祉医療費助成 受給者証再交付申請(乳幼児・子ども医療)

紛失や破損等で受給者証の再発行を申請するとき

福祉医療費交付申請(医療費の払戻し)

県外の医療機関で受診したとき、または受給者証を持参せず医療費を支払ったときは、払い戻しの申請をしてください。

※電子申請後、領収書原本の提出が必要です。

適正な受診のお願い

この制度を支える財源は、市民のみなさまの税でまかなわれています。
適正な受診にご協力をお願いします。

  • かかりつけ医を持ちましょう
  • 検診、予防接種を受けましょう
  • 休日夜間の急病時、病院に行ったほうが良いか判断に迷ったら、小児救急医療電話相談をご利用ください。
  • ジェネリック医薬品を選びましょう

様式

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
    電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
    電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
    電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051

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