児童扶養手当

ウェブ番号1003559  更新日 2024年2月21日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)

お知らせ

令和6年度(令和6年4月から)の児童扶養手当額

児童扶養手当の手当額は、全国消費者物価指数に合わせて変動する「物価スライド制」を採用しており、令和5年の物価変動率が前年比+3.2%であったため、令和6年度の児童扶養手当額は、3.2%の引き上げとなります。

対象児童

  令和5年度(令和5年4月から)

令和6年度(令和6年4月から)

差額

1人目

全部支給
一部支給

44,140円

44,130円~10,410円

45,500円

45,490円~10,740円

+1,360円

+1,360円~+330円

2人目

全部支給

一部支給

10,420円

10,410円~5,210円

10,750円

10,740円~5,380円

+330円

+330円~+170円

3人目以降

全部支給

一部支給

6,250円

6,240円~3,130円

6,450円

6,440円~3,230円

+200円

+200円~+100円

障害基礎年金等との併給調整の見直し

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等(※1)の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、申請が必要です。

手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる「児童」を監護している母や、条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害。「特別児童扶養手当」を参照してください。)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父、母とも不明である児童

手当が支給されない場合

次の場合には手当が支給されません。

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童や、父または母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  • 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき

また、請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるとき、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。

  1. 所得制限限度額表(2018年(平成30年)8月分から)
  2. 限度額に加算されるもの
    • 請求者本人
      • 老人控除対象配偶者
      • 老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
      • 16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合は1人につき15万円
    • 扶養義務者等
      • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養の場合は、1人を除く)
  3. 所得額の範囲
    • 前年の所得(給与所得及び公的年金等に係る所得は、合計額から10万円を控除した額)
    • 養育費所得(母(父)がその監護する児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の80%(1円未満は四捨五入))
    • 主な控除
      • 障害者控除・勤労学生控除:270,000円
      • 特別障害者控除:400,000円
      • 配偶者特別控除・医療費控除等:地方税法で控除された額
      • 一律に80,000円
所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人)
全部支給
請求者(本人)
一部支給
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
以降1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

児童扶養手当を受ける手続き

児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。こども政策課で手続きしてください。
請求には次の書類等が必要になりますが、状況により提出書類が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。

必要な書類

戸籍謄本

請求者及び対象児童を確認できる戸籍謄本(請求者と児童が同じ戸籍の場合は1通、別の場合は各1通)

  • 離婚による請求のときは、離婚の記載があるもの
  • 配偶者の死亡による請求のときは、死亡日の記載があるもの
  • 交付日より1カ月以内のものをご提出ください。(原本に限る)

預金通帳

請求者名義のもの キャッシュカード可

年金手帳

請求者の年金資格及び受給の有無を確認します。

※職場に提出中など、お持ちでない場合は無くても手続ができます。

個人番号(マイナンバー)確認関係書類

  • 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの…マイナンバーカード、個人番号通知カードなど
  • 窓口に来られる方の身元が確認できるもの
    • 顔写真付きのものであれば1点
      マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
    • 顔写真付きでないものであれば2点
      健康保険証、年金手帳など

健康保険証

請求者、対象児童のもの(ひとり親家庭医療費助成制度を申請する場合)

手当の支払い時期

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日に年6回に分けて支払月の前月までの分が指定された口座に振り込まれます。支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※2019年11月から、手当の支給回数が年3回(4か月に1回)から年6回(2か月に1回)に変更されました。

児童扶養手当の支払い時期

支払予定日(令和6年度)

支給対象月

令和6年5月10日

3月、4月分
令和6年7月11日 5月、6月分
令和6年9月11日 7月、8月分
令和6年11月11日 9月、10月分
令和7年1月10日 11月、12月分
令和7年3月11日 1月、2月分

手当の支給額(2024年(令和6年)4月分から)

対象児童 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
2人目 10,750円を加算 10,740円~5,380円を加算
3人目以降 1人あたり6,450円を加算 1人当たり6,440円~3,230円を加算

一部支給は所得に応じて10円きざみの額となります。具体的には次の算式により計算します。

1人目手当額=45,490円-{所得額(※2)-全部支給の所得制限限度額(※3)}×0.0243007(10円未満四捨五入)
2人目加算額=10,740円-{所得額(※2)-全部支給の所得制限限度額(※3)}×0.0037483(10円未満四捨五入)
3人目以降加算額=6,450円-{所得額(※2)-全部支給の所得制限限度額(※3)}×0.0022448(10円未満四捨五入)

(例)母が子1人を扶養親族としている家庭の手当額の計算式
45,490円-{(受給者の所得額-870,000円)×0.0243007}

(※2)所得額は、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
(※3)所得制限限度額は、「手当が支給されない場合」の項目に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

公的年金等との併給について

公的年金等(※4)を受給できる方は、手当額の全部又は一部を受給できません。年金額が児童扶養手当額よりも低い場合については、その差額分を児童扶養手当として支給します。
(※4)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等

令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から、障害基礎年金等との併給調整の見直しが行われました。詳細は下記をご確認ください。

障害基礎年金等との併給調整の見直し

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等(※1)の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※5)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※5)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ受給している方。

届出について

手当の受給中は、次のような届出等が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。

現況届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

一部支給停止適用除外事由届

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当している方は、支給される手当の2分の1が減額されます。
ただし、下記の事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、減額の適用が除外されます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 障害の状態にある。
  4. 負傷、疾病又は要介護状態にあること等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあること等により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。

届出が必要な方には、7月下旬に現況届と一緒に書類を送付しますので、8月1日から8月31日までの間に提出してください。提出する関係書類については、こちらを参照してください。

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、「支給開始月の初日から起算して5年」又は「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれか早い方を経過したときとなります。
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

  • 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含みます)
  • 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻を含む)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父または母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含む)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

公的年金等受給状況届

新たに公的年金を受給できるようになった、又は受給できなくなったときなど

証書再交付申請書

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・銀行口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金等給付の額が変わったときなど

※所得制限を越えているため、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届出等が必要です。

電子申請

以下の手続きについては、電子申請サービスによる申請が可能です。(マイナンバー不要)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
    電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、妊婦・子ども応援助成金に関すること、病児・病後児保育に関すること
    電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051
  • 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
    電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051

こども未来部 こども政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。