学校や園内でのけがについて(日本スポーツ振興センター・災害給付制度の利用のご案内)

ウェブ番号1018902  更新日 2023年4月12日

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学校や保育園・幼稚園内でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害給付制度が優先されます。

学校などでけがをして病院に行くときは

福祉医療費受給者証は利用せず、一旦自己負担分をお支払いの上、学校や園を通して「日本スポーツ振興センター」へ医療費を請求してください。

学校、保育園や幼稚園などでのけがは、医療費が5,000円を超える場合、原則として日本スポーツセンター災害共済給付制度による医療費の給付の対象となります。

請求の流れ

  1. 学校、保育園や幼稚園(以下学校(園))で申請書類を受け取り、病院を受診します。
  2. 受診時、病院で「総医療費」の見込みを確認します。
  3. 総医療費が5,000円以上の場合、福祉医療を使わずに受診します。
  4. 治療終了後に、学校(園)から配布された各資料を、学校(園)に提出してください。
  5. 学校(園)からスポーツ振興センターへ共済給付の請求を行います。
  6. 審査後、「自己負担額+医療費の1割」が保護者へ給付されます。

総医療費の見込みが5,000円に満たない場合

スポーツ振興センターの災害給付制度の該当にはなりませんので、福祉医療受給者証を使用できます。治療計画に変更があり、総医療費が5,000円以内で収まった場合は、後日領収証を市へ提出して払戻しの手続きを行います。
※総医療費:健康保険適用前の10割計算の医療費。自己負担額の目安は2割負担で1,000円以下、3割負担で1,500円以下となります。

請求は学校(園)を通して行われます

請求書類一式は学校(園)から配布されます。請求方法など詳しくは通われている学校(園)におたずねください。

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このページに関するお問い合わせ

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