学校や園内でのけがについて(日本スポーツ振興センター・災害共済給付制度の利用のご案内)

ウェブ番号1018902  更新日 2025年12月15日

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学校や保育園・幼稚園内でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。

学校・園でけがをして病院に行くときは

福祉医療費受給者証は利用せず、一旦病院でお支払いの後、学校・園を通して「日本スポーツ振興センター」へ医療費を請求してください。

児童生徒の学校・園管理下でのけがは、総医療費が5,000円以上の場合、原則として日本スポーツセンター災害共済給付制度による医療費の給付の対象となります。

請求の流れ

  1. 学校、保育園や幼稚園(以下学校(園))で申請書類を受け取り、病院を受診します。領収書は必ず保管しておきます。
  2. 治療終了後、医療機関から受け取った関係書類を学校(園)に提出してください。
  3. 総医療費の合計を確認します。
  4. 総医療費が5000円以上の場合、学校(園)に関係書類を提出します。
  5. 学校(園)から日本スポーツ振興センターへ災害共済給付の請求を行います。
  6. 審査後、「自己負担額+医療費の1割」が保護者へ給付されます。

総医療費が5,000円未満の場合

福祉医療の対象となります。領収証を市へ提出し、払戻しの手続きをしてください。
※総医療費:健康保険適用前10割負担の金額。自己負担額の目安は1,500円程度(3割負担の場合)となります。

請求は学校(園)を通して行われます

請求書類一式は学校(園)から配布されます。請求方法など詳しくは通われている学校(園)におたずねください。

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