児童扶養手当の適正な受給について
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、みなさまの税金でまかなわれています。
児童扶養手当の申請や受給については制度の趣旨を正しく理解していただき、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
調査の実施をすることがあります
児童扶養手当の適正な支給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や訪問調査、書類等の提出を求める場合があります。
適正な支給を行うために、皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
【提出を求める書類の例】
- 住居の賃貸契約書
- 電気・ガス・水道の使用料が確認できる明細書
- 給与明細や家計簿 など
根拠法令
児童扶養手当法第29条第1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める次のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
- 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき
- 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき
- 受給資格者が児童の監護または養育を著しく怠っているとき
- 受給資格者が正当な理由なく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき
- 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など
根拠法令
児童扶養手当法第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
- 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
- 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
- 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
- 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
- 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
手当の支払いを差止めることがあります
次のような必要な書類を提出していただけない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。
- 住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき
- 対象児童と別居するとき
- 新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき
- 公的年金を受給できるようになったとき
- 扶養義務者と同居や別居したとき
- 所得を修正申告したとき など
根拠法令
児童扶養手当法第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
児童扶養手当法第28条第1項
手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、受給した手当を返還していただくとともに、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
宇部市では、不正受給防止のため、法に基づき調査を行います。
【偽りの申告の例】
- 異性と同居(住民票を登録していなくても、ひんぱんな出入りがあり、実際に生活を共にしている場合なども含む)しているが、申告をせず手当を受給している
- 住民票の住所に住んでいない
- 児童の父または母から養育費をもらっているが、申告をしていない など
根拠法令
児童扶養手当法第23条第1項
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
児童扶養手当法第35条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
「不正受給かな」と思ったら情報提供をお願いします
ひとり親家庭の手当を受給しているにも関わらず、その方の家に異性の出入りが頻繁にあるなどの事実婚の疑いがある場合や、その他不正受給にあたるかもしれないと思われる方がいましたら、ご連絡ください。
こども政策課子育て推進係 0836-34-8346
※情報提供者の秘密は厳守します。匿名でも構いません。
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