特別支援教育就学奨励費制度
小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対して、就学のため必要な経費の一部を支給することにより、保護者の負担軽減を図る制度です。
受給資格
原則として、宇部市立の小・中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の方で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、厚生労働省が定める需要額の2.5倍未満の方。(世帯ごとの需要額は、世帯構成・世帯員の年齢・その他の条件で異なります。)
対象経費
- ※需要額が2.5倍以上の場合でも、「通学に要する交通費」、「職場実習交通費(中学校のみ)」、「交流学習交通費」は支給の対象となります。ただし、支給対象額は、実額の半額となります。
- ※生活保護法に基づく教育扶助または就学援助を受給している場合は、「職場実習交通費」、「交流学習交通費」が支給の対象となります。
学校給食費
学校給食に要する経費
経費:実額の半額
学用品・通学用品購入費
- 学用品購入費
児童生徒が教育課程上で通常必要とし、日常生活と区別できる学用品の購入費
(ノート、筆記用具、副教材、副読本、練習帳、辞典類、体育用ズック靴等) - 通学用品購入費
児童生徒が教育課程上で通常必要とし、日常生活と区別できる通学用品の購入費
(通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)
経費:実額の半額(限度額あり)
- ※途中認定者は調整額になります。
- ※日常生活と区別できる学用品及び通学用品が対象です。
日常生活でも着用する洋服や靴などは、対象となりませんのでご注意ください。 - ※購入先のレシート・領収書等(購入商品名の記載があるもの)の提出が必要です。
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(1年生のみ)
小・中学校に入学する児童生徒が教育課程上で通常必要とし、日常生活と区別できる学用品及び通学用品の購入費
- 学用品の例(ノート、筆記用具、上ばき、体操服等)
- 通学用品の例(ランドセル、学生服、通学用靴等)
経費:実額の半額(限度額あり)
- ※4月1日付認定者のみ対象
- ※日常生活と区別できる学用品及び通学用品が対象です。
日常生活でも着用する洋服や靴などは、対象となりませんのでご注意ください。 - ※購入先のレシート・領収書等(購入商品名の記載があるもの)の提出が必要です。
修学旅行費
児童生徒が参加する修学旅行に要する経費のうち、交通費、宿泊費等の経費
経費:実額の半額(限度額あり)
※一部援助できない経費もあります。
校外活動等参加費
児童生徒が学校行事として実施される校外活動(修学旅行を除く)に参加するために要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の経費
経費:実額の半額(限度額あり)
※一部援助できない経費もあります。
通学に要する交通費
児童生徒が通学する場合に必要となる交通費(ただし、学校長が必要と認めたものに限る)
経費:実額
職場実習交通費(中学校のみ)
学校の教育計画に基づき、生徒が職業教育のための職場実習に参加する場合の交通費
経費:実額
交流学習交通費
学校教育の一環として、交流及び共同学習に参加する場合に必要な交通費
経費:実額
受給方法と提出先
毎年5月に、特別支援学級を設置している宇部市立の小・中学校を通じて保護者へ受給の意思を確認しますので、支給を希望される方は、必要書類を通学している学校へ提出してください。
なお、書類については、学校から配布があります。
変更等の届出
次のような場合は、学校に変更の届出が必要です。
- 保護者及び児童生徒の氏名が変わる場合
- 転校により、住所及び学校が変わる場合
- 振込口座を変更する場合
- 受給を辞退する場合
認定が取り消される場合
次のいずれかに該当する場合は、認定が取り消されます。
- 生活保護法に基づく教育扶助の受給者または就学援助受給者となった場合
- 他の市町村に転出した場合
- 当該児童生徒が死亡した場合
- 虚偽の方法により受給した場合
- その他受給する必要のなくなった場合
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育支援課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 特別な配慮が必要な子どもの就学相談及び支援に関すること
電話番号:0836-34-8625 ファクス番号:0836-22-6066 - 不登校、いじめ、青少年の健全育成に関すること
電話番号:0836-34-8630 ファクス番号:0836-22-6066