直接請求制度

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直接請求とは、住民から選挙によって選ばれた代表者により行政が行われる間接民主制を補完する仕組みとして、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、その代表者から一定事項を請求することができる制度です。

  • 制度の詳細は総務省のウェブサイトをご覧ください。

直接請求制度の種類

直接請求は、地方自治法の定めにより地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の署名をもってその代表者が請求するもので、次のものがあります。

※この一定の署名数は、選挙管理委員会が年4回の定時登録(3月、6月、9月及び12月)及び選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行います。

直接請求制度の種類
種類 必要署名数 請求先

条例制定(改廃)の請求

(地方自治法第74条)

市の選挙権を有する者の50分の1以上 市長

監査の請求

(地方自治法第75条)

市の選挙権を有する者の50分の1以上 監査委員

市議会の解散請求

(地方自治法第76条)

市の選挙権を有する者の3分の1以上  選挙管理委員会

市議会議員及び市長の解職請求

(地方自治法第80条、第81条)

市の選挙権を有する者の3分の1以上  選挙管理委員会

副市長、選挙管理委員会委員、監査委員、教育委員会の教育長・委員の解職請求

(地方自治法第86条、地方教育行政法第8条)

市の選挙権を有する者の3分の1以上  市長

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