政治活動用立札及び看板等の証票について
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
宇部市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、宇部市選挙管理委員会に申請してください。
政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に関する手引き
1.掲示できる立札及び看板の類の総数
宇部市議会議員または宇部市長の選挙に係る公職の候補者等1人につき6枚、同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚です。
また、一つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は通じて2枚以内です。
(注)当該選挙の期日の告示日前に掲示した物であれば、選挙の期間中も掲示しておくことができます。ただし、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
2.立札、看板の類を掲示できる場所
立札及び看板の類は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(注)事務所の実態のない場所、道路端、農地、駐車場、空き地、公共の場所(ガードレール等)に取り付けて掲示することはできません。

3.立札、看板の規格
縦150cm、横40cmを超えないもので、縦、横、どちらにしても自由です。
(注)立札、看板の類の規格は字句の記載される部分のみでなく、その下に脚が付いている等の場合は、その脚の部分等も含みます。

(1)縦150cm、横40cmを超えないもので、宇部市選挙管理委員会が交付する証票を表示している看板は設置できます。
(2)杭などで看板に継ぎ足した場合は、継ぎ足した部分を含めて縦150cm、横40cmを超えない看板であれば設置できます。
(3)縦40cm、横150cmを超えないもので、宇部市選挙管理委員会が交付する証票を表示している看板は設置できます。

(1)脚を含めると150cmを超えてしまう立札・看板は設置できません。
(2)杭などを看板に継ぎ足している場合は、継ぎ足した部分も看板の一部とみなすため、設置できません。
(3)歪曲させる又は2枚をつなげる等によって、立体的になった看板は、設置できません。
(4)事務所の扉などに直接名称を表示したものなどは、立札、看板の類と認められないため、図のような設置(掲示)はできません。
※ただし、制限規格内の枠を設け(規格は、枠の外寸で測定します。)、枠内に直接後援団体の名称を記載したものは、立札・看板の類として認められます。
(5)政治活動用事務所の場所を示す立札・看板に、選挙運動に関する内容を記載してはいけません。
4.証票の表示
宇部市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(注)証票は候補者個人用(〇〇事務所)、後援団体用(〇〇後援会連絡事務所など)の2種類があります。
5.証票の交付申請書、証票の再交付申請、証票の返還の届出、変更の届出
(1)証票交付申請書・・・事務所に看板等を掲示または更新する時
※後援団体の新規交付申請の場合には、証票交付申請に先立ち、山口県選挙管理委員会に政治団体設立届を提出し、受理された設立届の写しを添付してください。
(2)証票再交付申請書、証票紛失等届出書・・・証票の紛失、破損または汚損をした時
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証票再交付申請書(候補者本人用) (Word 41.5KB)
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証票再交付申請書(後援団体用) (Word 42.0KB)
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証票紛失等届出書(候補者本人用) (Word 20.0KB)
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証票紛失等届出書(後援団体用) (Word 20.0KB)
(3)政治活動用事務所(看板)異動届・・・事務所の所在地を変更した時
(4)政治活動用事務所(看板)廃止届・・・事務所を廃止した時
6.罰則規定
立札及び看板の類の数、大きさ、掲示場所又は証票の表示等に違反があった場合は、2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 選挙に関すること
電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069
