選挙人名簿の閲覧

ウェブ番号1007667  更新日 2023年6月6日

印刷大きな文字で印刷

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。
なお、公職選挙法の一部改正により、選挙人名簿登録時の縦覧制度は廃止され、個人情報の保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。(平成29年6月1日施行)

閲覧ができる場合

個人情報保護の観点から、次の場合に限られます。
また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、他目的利用・第三者への提供などをした場合には、懲役又は罰金刑が科せられることがあります。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の手続き

  • 閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。閲覧の要件を確認した後、閲覧日時等の調整を行います。
  • 申出書のほか、次表の区分に応じて添付書類を提出してください。なお、閲覧者には、本人が確認できる書類として公的機関が発行する顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)を提示していただく必要があります。

選挙人名簿登録の確認

申出者:選挙人

  • 閲覧者
    申出者
  • 添付書類
    なし

政治活動(選挙運動を含む)

申出者:公職の候補者等

  • 閲覧者
    申出者又は申出者が指定する者
  • 添付書類
    • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
    • 閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面

申出者:政党その他の政治団体

  • 閲覧者
    申出団体の役職員又は構成員で、申出団体が指定するもの
  • 添付書類
    • 政治団体設立届出書の写し
    • 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要
    • 閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究

申出者:国又は地方公共団体の機関

  • 閲覧者
    申出機関の職員で当該機関が指定するもの
  • 添付書類
    調査研究の概要・実施体制を示す資料

申出者:法人

  • 閲覧者
    申出法人の役職員又は構成員で当該法人が指定するもの
  • 添付書類
    調査研究の概要・実施体制を示す資料

申出者:個人

  • 閲覧者
    申出者又は申出者が指定する者
  • 添付書類
    • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
    • 閲覧者が申出者が指定する者である場合は、その旨を証明する書面

選挙人名簿閲覧申出書

閲覧場所

宇部市選挙管理委員会事務局(宇部市港町一丁目11番30号)

閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

注意事項

  • 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)と、選挙期日の公示日(告示日)から当該選挙の期日後5日に当たる日までの期間は除きます。
  • ただし、縦覧制度の廃止に伴い、次の1.又は2.の期間に、特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合は、例外的に土曜日・日曜日にかかわらず行うことができます。この場合は、必ず事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。
    1. 選挙人名簿の定時登録が行われる月(3・6・9・12月)の登録日(通常は1日。1日が土曜日・日曜日の場合はその直後の平日。)の翌日から5日間
    2. 選挙人名簿の選挙時登録が行われる場合の登録日の翌日

閲覧方法

読み取り又は筆記に限ります。コピーによる複写、カメラやスキャナーによる撮影等はできません。

閲覧状況の公表

毎年1月に、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表しています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 選挙に関すること
    電話番号:0836-34-8451 ファクス番号:0836-22-6069

選挙管理委員会事務局 選挙課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。