解散請求・解職請求ができない期間
解散請求・解職請求ができない期間
次に掲げる期間は、解散請求並びに解職請求を行なうことができません。
| 種別 | 禁止期間 |
|---|---|
| 市議会の解散請求 | 市議会の議員の一般選挙のあった日から1年間及び解散の投票のあった日から1年間 |
| 市議会議員・市長の解職請求 |
就職の日から1年間及び解職の投票の日から1年間 ※無投票により当選人となった場合は除く。 |
| 副市長の解職請求 | 就職の日又は解職請求に関する議会に議決の日から1年間 |
| 選挙管理委員会の委員、監査委員、教育委員会の教育長・委員の解職請求 | 就職の日又は解職請求に関する議会の議決の日から6カ月間 |
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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
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