路外駐車場及び特定路外駐車場の届出

ウェブ番号1005615  更新日 2022年3月8日

印刷大きな文字で印刷

制度概要

宇部市内において、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合は、駐車場法その他関連法令に基づく技術基準への適合や手続が必要となります。また、一定の条件を満たさない駐車場を設置する場合は、届出の必要はありませんが、技術的規準に適合させなくてはなりません。

一定の条件を満たす駐車場とは、

  1. 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条2号)※1
  2. 自動車(道路交通法第2条第1項第9号)の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上※2
  3. 駐車料金を徴収するもの

※1「一般公共の用に供する駐車場」とは、不特定多数の者が利用できる駐車場のことをいい、月極駐車場や従業員専用駐車場等の利用者が限定されている駐車場は対象となりません。

※2「自動車の駐車の用に供する部分」とは、駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。また、特殊駐車装置(エレベーター式、機械式)を用いる駐車場は、各パレット(台車)の面積に台数をかけた面積となります。ただし、算定しにくい場合は1台15平方メートルで計算します。

一定の条件を満たさない駐車場とは、

一定の条件を満たす駐車場で上記1,2に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるもののほか、政令(駐車場施行令第2章第1節(第6条から15条))で定める規定の技術的規準に適合させる必要があります。

駐車場法その他関連法令とは、

「駐車場法」,「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法),「山口県福祉のまちづくり条例」をいいます。

路外駐車場とは、

都市計画区域内にある一定の条件を満たす駐車場をいいます。

特定路外駐車場とは、

市内にある一定の条件を満たす駐車場をいいます。ただし、道路付属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は対象となりません。

手続に必要な書類は、

設置の届出

(1)駐車場法に基づく手続に必要な書面(路外駐車場設置の届出)

「駐車場法」第12条の規程に基づき、都市計画区域内において、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合は、届出(a)が必要になります。また、管理規定の届出(c)と届出のある路外駐車場の事項を変更する場合や、休止、廃止、再開をする場合も届出(f)が必要となります。

(2)バリアフリー新法に基づく手続に必要な書面(特定路外駐車場設置の届出)

「バリアフリー新法」第12条第1項の規程に基づき、建築物又は建築物特定施設であるものを除いた路外駐車場において、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合は、届出(g)が必要になります。また、届出の内容を変更する場合も同様の手続が必要となります。ただし、都市計画区域内の路外駐車場管理者は、バリアフリー新法第12条ただし書に基づき、路外駐車場設置(変更)届出書(a)に、バリアフリー化の状況がわかる書面(h)を提出することにより届出とすることができます。

(3)山口県福祉のまちづくり条例に基づく手続に必要な書面(路外駐車場設置の届出)

山口県福祉のまちづくり条例…詳細については、「やまぐちユニバーサルデザイン」のページをご覧ください。

上記の手続(1)、(2)に当たっては、工事着手前に届出書と下記の表に示す添付図面類各2部提出してください。

また、路外駐車場設置届チェックリスト(b)または、特定路外駐車場設置届チェックリスト(i)を参考に適合しているかどうかを確認してください。

管理規定の届出(駐車場法第13条)

路外駐車場の管理者は、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規定(e)を定め、路外駐車場の供用開始後10日以内に、路外駐車場管理規定(変更)届出(c)2部提出ください。また、管理規定チェックリスト(d)を参考に適合しているかどうか確認してください。または、届出の内容を変更する場合も同様の手続が必要となります。

変更の届出(駐車場法第12条、第13条)

駐車場の管理者は、届出事項を変更する場合は、工事着手前まで所定の届出書(a) 、(g)又は(h)に必要事項を記載の上、変更内容が確認できる添付書類とあわせ2部を提出してください。

休止、廃止、再開の届出(駐車場法第14条)

路外駐車場管理者は、届出のある路外駐車場の全部または一部の供用を休止または廃止する場合は、休止または廃止後10日以内に下記の表に示す添付図面類届出(f)2部提出ください。

届出に関する様式及び技術基準等(チェックリスト)

届出に関する様式

届出人の押印は不要です。

設置・変更届等の添付図面類

技術基準等(参考チェックリスト)

手続フロー図

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049

都市政策部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。