駐車場附置の届出

ウェブ番号1005614  更新日 2023年3月22日

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都市計画区域内の指定された区域では、「宇部市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(駐車場附置義務条例)」により、一定要件を満たす建築物を新築、増築または用途変更する場合に、面積に応じた駐車施設を設けなければならず、届出が必要となります。

適用区域

  • 駐車場整備地区(中心市街地の約100ヘクタール)(駐車場法第3条1項)
  • 指定地域(近隣商業地域及び商業地域)
  • 周辺地域(市長が定める近隣商業地域及び商業地域に接続する500メートル以内の地域)

 ※適用区域はうべ情報マップ(都市計画情報)で確認できます。

駐車施設の附置

建築物の新築の場合の駐車施設の附置
地域又は地区

商業地域

近隣商業地域又は周辺地区

建築物の用途 建築物の全部又は一部を特定用途(※1)に供するもの 建築物の全部を特定用途(※1)以外の用途に供するもの 建築物の全部又は一部を特定用途(※1)に供するもの
建築物の規模 特定部分の延べ面積(※2)が2,000平方メートルをこえるもの 非特定部分の延べ面積(※3)が3,000平方メートルをこえるもの 特定部分の延べ面積(※2)が、3,000平方メートルをこえるもの
駐車施設の規模の基準 特定部分の延べ面積が2,000平方メートルをこえる部分の面積に対して200平方メートルまでごとに1台 非特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

※1 「特定用途」は以下の用途が該当します。(駐車場法施行令第18条)
劇場、映画館、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会堂、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、体育館、百貨店、その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

※2 観覧場の屋外観覧席を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。

※3 駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。

提出書類

駐車施設設置(変更)届(建築等に関する申請書等ダウンロード内からご確認ください。)

  • 付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び位置並びに条例第8条の建築物との距離)
  • 配置図(縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び巾員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員)
  • 各階平面図(縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員)

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
  • 駅周辺自転車駐輪場、土地区画整理に関すること
    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049

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