宇部市農業体験施設包括除草業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による契約について、宇部市財務規則第131条の3第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
業務の内容
農業体験施設の指定区画における除草、収集及び運搬
業務の期間
令和6年(2024年)5月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
契約締結の時期
令和6年(2024年)5月1日
見積書を提出させる者の選定に係る基準
次に掲げる要件をすべて満たす者
1.地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する障害福祉サービス事業を行う施設であること。
2.市内に拠点を有し、業務の円滑な実施が可能であること。
契約の相手方の決定方法
予定価格の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農業振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 農業振興地域整備計画、経営所得安定対策、農地の利用権設定、新規就農者、耕作放棄地の解消、スマート農業に関すること
電話番号:0836-34-8563 ファクス番号:0836-22-6013 - 農業関連施設の管理運営、農産物の生産振興、楠こもれびの郷、農業体験施設の運営、市民農園に関すること
電話番号:0836-34-8564 ファクス番号:0836-22-6013