宇部市立小中学校敷地草刈及び低木剪定業務

ウェブ番号1024966  更新日 2025年4月15日

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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による契約について、宇部市財務規則第131条の3第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。

業務の内容

宇部市立36小中学校の敷地草刈り、低木(ツツジなど)の剪定、集積込及び処分

委託期間

令和7年(2025年)4月18日から令和8年(2026年)3月31日まで

契約締結の時期

令和7年(2025年)4月18日

見積書を提出させる者の選定に係る基準

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する障害福祉サービス事業を行う施設であること。
  2. 宇部市内に拠点を有し、業務の円滑な実施が可能であること

契約の相手方の決定の方法

予定価格の範囲内で見積書を提出した者

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 教育委員会の事務、公立小・中学校の教材教具等の整備、宇部市奨学金制度、就学援助制度に関すること
    電話番号:0836-34-8604 ファクス番号:0836-22-6066

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