市民センター及びふれあいセンター宿日直業務委託
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による契約について、宇部市財務規則第131条の3第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
業務の内容
宇部市7市民センター宿日直業務(東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野)
宇部市6ふれあいセンター宿日直業務(東岐波・西岐波・原・厚東・二俣瀬・小野)
委託の期間
令和6年(2024年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日
契約締結の時期
令和6年(2024年)4月1日
見積書を提出させる者の選定に係る基準
次に掲げる要件をすべて満たす者
- 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センターであること。
- 市内に拠点を有し、業務の円滑な実施が可能であること。
契約の相手方の決定の方法
予定価格の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016 - 防犯、交通安全に関すること
電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016 - 市民相談、消費生活センターに関すること
電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016 - 地域支援、地域活動の日に関すること
電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016