離婚するとき
離婚届【協議離婚】
夫婦合意による離婚
届出人
夫および妻
必要なもの
- 離婚届書(成年2人の証人の署名が必要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※外国で成立した離婚、外国籍の方との離婚は、必要なものが異なりますので、お問い合わせください。
届出場所
夫婦の本籍地、住所地、所在地のうち、いずれかの市区町村役場
※宇部市の場合、宇部市役所1階1番窓口、市民センター窓口
受付時間(宇部市の場合)
平日 9時から16時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
※市役所・市民センター閉庁時は、時間外窓口で受付をしています。
離婚届【裁判離婚】
裁判所の判決により成立する離婚
届出期間
調停成立の日または裁判確定の日から10日以内
届出人
調停の申立人または訴えの提起人
必要なもの
- 離婚届書(証人は不要)
- 調停離婚のとき→調停調書の謄本
- 和解離婚のとき→和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
- 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
届出場所
協議離婚に同じ
受付時間(宇部市の場合)
協議離婚に同じ
注意事項
- 協議離婚の場合は、離婚届の届出日が、離婚の日となります。なお、届書の記載に不備があった場合、届出日が離婚日とならない場合があります。
- 離婚届の記載に不備があった場合、再度、届出窓口にお越しいただくことがあります。事前に市役所1階1番窓口で離婚届の記入内容や添付書類の確認を受けていただくことをお勧めします。
- 離婚届のみでは住所の変更はできません。離婚に伴い住所を変更される場合、市役所1階1番窓口または市民センター窓口に住民異動届を届出ください。なお、住民異動届は、市役所等の閉庁日は受付できませんのでご注意ください。
- 夫婦に未成年の子どもがいる場合、親権者の指定が必要です。離婚届に親権を行う子の氏名を記入してください。
- 離婚後の氏については、原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏と同じ氏を使用する場合は、離婚届を提出する時、または届出後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することが必要です。
よくある質問と回答
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8240 ファクス番号:0836-22-6017 - おくやみ(死亡後の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017 - マイナンバーに関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017
