離婚するとき
離婚届
届出期間
- 協議
届出が受理された日から法律上の効力が発生します - 裁判
裁判の確定または調停の成立した日を含む10日以内
届出人
- 協議
夫および妻 - 裁判
訴えを起こした者
必要なもの
- 協議
- 届書
- 成年の証人2人の届書への署名
- 本人確認ができるもの
- 裁判
- 届書
- 調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
届出場所
- 協議・裁判
夫妻の本籍地または届出人の所在地
よくある質問と回答
- 【戸籍届出】 子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
- 【戸籍届出】 離婚するときに婚姻中の氏を名乗ることはできますか?
- 【戸籍届出】 子どもを父の姓から母の姓へ変えるには?
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
電話番号:0836-34-8238 ファクス番号:0836-22-6017 - 住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の郵送・オンライン請求、支援措置、自動車臨時運行許可、船員事務に関すること
電話番号:0836-34-8243 ファクス番号:0836-22-6017 - 戸籍届出、旅券事務に関すること
電話番号:0836-34-8237 ファクス番号:0836-22-6017 - 庁舎案内、おくやみ(死亡時の手続き)に関すること
電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017