離婚の際に称していた氏を称するとき

ウェブ番号1010846  更新日 2026年9月3日

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戸籍法77条の2の届

届出期間

離婚届出と同時または離婚の日から3か月以内
※離婚の日
 協議離婚の場合、離婚届の受理日
 裁判離婚の場合、裁判の確定日等

※届出の期限(3か月目)が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日

届出人

離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人

必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)

届出場所

届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※宇部市の場合、宇部市役所1階1番窓口、市民センター窓口

受付時間(宇部市の場合)

平日 9時から16時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

※市役所・市民センター閉庁時は、時間外窓口で受付をしています。

よくある質問と回答

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