離婚の際に称していた氏を称するとき
戸籍法77条の2の届
届出期間
離婚届出と同時または離婚の日から3か月以内
※離婚の日
協議離婚の場合、離婚届の受理日
裁判離婚の場合、裁判の確定日等
※届出の期限(3か月目)が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日
届出人
離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人
必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
届出場所
届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※宇部市の場合、宇部市役所1階1番窓口、市民センター窓口
受付時間(宇部市の場合)
平日 9時から16時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
※市役所・市民センター閉庁時は、時間外窓口で受付をしています。
よくある質問と回答
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 住所異動、住民票・印鑑証明・戸籍謄本等の窓口請求、印鑑登録、外国人住民の方の手続き、住居表示の届出に関すること
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電話番号:0836-34-8278 ファクス番号:0836-22-6017 - マイナンバーに関すること
電話番号:0836-34-8264 ファクス番号:0836-22-6017
