住民票の旧氏にフリガナが記載されるようになりました

ウェブ番号1025287  更新日 2025年6月20日

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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の公布により、令和7年5月26日から住民票に新たに旧氏のフリガナが記載されることとなりました。
令和7年5月26日以降に、住所地の市区町村から、旧氏のフリガナの通知書(封書)が届きます。
通知が届いたら、フリガナに誤りがないか必ず確認してください。

なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏のフリガナの記載は、令和8年6月頃を予定しています。

旧氏(旧姓)のフリガナの通知(封書)の発送

届いた通知書のフリガナを確認し、正しい場合、請求は不要です。
誤っている場合、令和8年5月25日までに郵送、市役所等窓口で請求をしてください。

発送時期

令和7年8月上旬(予定)

※通知書の発送時期は、住所地の市区町村で異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

対象者

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方

旧氏(旧姓)のフリガナの請求

通知の旧氏のフリガナが正しい場合、請求は不要です。

通知書のフリガナが誤っている場合や早期に住民票に旧氏のフリガナの記載を希望される方は、請求をしてください。

請求期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

請求できる人

本人、代理人

※代理人の場合、委任状が必要です。

※郵送請求の場合、本人が請求してください。

請求窓口

  • 宇部市役所本庁舎 1階 1番窓口
  • 各市民センター

請求時に必要なもの

  • 旧氏記載等請求書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    詳しくは、「本⼈確認書類の⼀覧表」をご覧ください。
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(請求のフリガナ記載の通帳、パスポート等)※
    ※通知書に記載された旧氏のフリガナを請求する場合は、不要です。
  • 委任状(代理人が請求者の場合)

郵送での請求

請求時に必要なものを郵送してください。
「本人確認書類」及び「旧氏の読み方が通用していることを証する書面」は、写しを同封してください。

【送付先】
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所 市民課 窓口係

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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