空き家等の適正な管理

ウェブ番号1002486  更新日 2024年4月11日

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宇部市では、平成24年10月1日に「宇部市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空き家等の適正管理に努めてきましたが、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)」が全面施行されたことを受け、平成28年1月1日に「宇部市空家等対策の推進に関する条例(以下「条例」といいます。)」を施行し、空き家等の適正管理を含めた空き家等対策を推進しています。

空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」といいます。)の方には、建物等の適切な管理をお願いするとともに、市民のみなさんには、適切な管理が行われていない空き家等がある場合は、総合相談窓口「空き家110番」(住宅政策課)への情報提供をお願いします。

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適切な管理が行われていない空き家等とは

建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)が、以下の状態のもの

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. ごみの不法投棄等でそのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 立木等の繁茂等適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. 不特定者の侵入や動物の糞尿等の放置、立木の枝等の敷地外へのはみ出し等その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

市の対応

  1. 情報提供を受けて、所有者等の把握等のため、法に基づく立入調査等を実施します。
  2. 空き家等の状態に応じて、法や条例に基づく所有者等に必要な措置(助言・指導・勧告・命令等)を講じます。
  3. 空き家等の敷地が地方税法に基づく住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合は、勧告の措置により、特例が除外されることがあります。
  4. 所有者等が命令した措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても命じた期限までに完了する見込みがないときは、代執行を行う場合があります。なお、代執行に要した費用は所有者等に請求します。

宇部市空家等対策協議会について

宇部市では、空き家等対策の推進に関する協議を行うため、平成28年4月1日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「宇部市空家等対策の推進に関する条例」第7条の規定により「宇部市空家等対策協議会」を設置しています。

第2次宇部市空家等対策計画について(令和3年度~令和7年度)

本市の空き家等対策を推進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条及び宇部市空家等対策の推進に関する条例6条の規定に基づき、宇部市空家等対策協議会での協議を踏まえ、「第2次宇部市空家等対策計画」を策定しました。

空家等管理活用支援法人制度の創設について

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに「空家等管理活用支援法人」制度が創設されましたが、宇部市では市の方針が定まるまでの間は、空家等管理活用支援法人を指定しないこととします。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 空き家・空き地等の適正な管理に関すること
    電話番号:0836-34-8252 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の整備・管理に関すること
    電話番号:0836-34-8428 ファクス番号:0836-22-6049
  • 市営住宅の入居・退去に関すること
    電話番号:0836-34-8427 ファクス番号:0836-22-6049

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