野外焼却

ウェブ番号1002482  更新日 2022年5月30日

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廃棄物の野外焼却

廃棄物の野外での焼却行為については廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一部例外を除いて禁止されています。

罰則

廃棄物を違法に野外焼却した者(未遂行為も含む)は、5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることがあります。

例外となるもの

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理者が管理を行うために伐採した草木の焼却など)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害時における木くず等の焼却など)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など)
  5. たき火その他日常の生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却など)

ごみ焼却炉の構造基準

使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用をしないようにお願いします。

  • ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。

お願い

  • 野外焼却禁止の例外規定はありますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。例外に該当する焼却であっても、それを迷惑と感じる周囲の方々もいますので、十分なご配慮をお願いします。
  • 家庭から出るごみの野外焼却は、悪臭の発生、灰の飛散など近隣住民の迷惑となります。家庭ごみはきちんと分別し、決められたごみステーションに出しましょう。
  • 野外焼却の通報があった場合は現地を確認し、例外規定以外の廃棄物の焼却があった場合には警察にも通報し、ただちに消火をお願いする場合もあります。
  • 夜間などの緊急の際は、警察(110番)または山口県の不法投棄ホットライン(フリーダイヤル:0120-538-710)に通報してください。

よくある質問と回答

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