微小粒子状物質(PM2.5)
山口県西部(下関市、宇部市、山陽小野田市)では、微小粒子状物質(PM2.5)濃度が高い数値で推移しているため、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等は健康、体調の変化に注意してください。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に浮遊する粒子状の物質のうちでも特に粒径が2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質をいい、燃焼によるばいじんや自動車排ガスなどから発生するとされています。(マイクロメートル=100万分の1メートル)
微小な粒子のため、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系への影響が懸念されています。
環境基準
年平均15マイクログラム/立方メートル以下、かつ、日平均35マイクログラム/立方メートル以下
環境基準は、人の健康を保護するうえで、維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響が表れるものではありません。
測定結果
山口県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で大気汚染物質を常時測定し、その結果を閲覧することができるホームページ「山口県の大気環境の状況」にて公表しています。宇部市においては、山口県が平成23年4月に宇部総合庁舎、平成24年2月に厚南市民センターに微小粒子状物質の自動測定器を設置し、測定を開始しています。
※本データは速報値であり、確定値ではありません
注意喚起
山口県では、以下のとおり微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等を行います。
対応手順
- 山口県内の4区域(西部、中部、東部、北部)ごとに判断
- 毎日、午前6時の1時間値の計測データを使用し、当日の日平均値を予測(2測定局以上で判断)
- 午前6時から日没までに各区域内の1時間値が同時に2測定局以上で85マイクログラム/立方メートルを超えた場合は、注意喚起を実施
- 注意喚起後、区域内のすべての局が24時までに50マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合、又は24時に当日の日平均値が70マイクログラム/立方メートル以下に改善した場合は、注意喚起を解除。解除されない場合、注意喚起は継続
- 山口県ホームページ、ファクス送信(関係機関)、山口県PM2.5情報メール配信サービス、テレフォンサービスにて周知
判断基準
レベル 3
- 判断基準
(マイクログラム/立方メートル) - 85超
- 日平均予測
- 70超
- 行動の目安
-
- 屋外で長時間の激しい運動を控える。
- 外出をできるだけ減らす。
- 屋内換気や窓の開閉を最小限にする。
※呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。
レベル 2
- 判断基準
(マイクログラム/立方メートル) - 85以下~35超
- 日平均予測
- 70以下
- 行動の目安
- 特に行動を制約する必要はないが、呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等では健康、体調の変化に注意する。
レベル 1
- 判断基準
(マイクログラム/立方メートル) - 35以下
- 日平均予測
- 70以下
- 行動の目安
- 通常の活動が可能
山口県PM2.5情報メール配信サービス
県では、平成25年8月27日からPM2.5に関する注意喚起情報のメール配信サービスを開始しました。
メールの配信を希望される方は、下記の「山口県PM2.5情報メール配信サービス」より、注意事項をよくお読みの上、登録をお願いします。
山口県テレフォンサービス
電話番号:083-922-1822
相談窓口
- 山口県環境政策課(大気・化学物質環境班)電話番号:083-933-3034
- 山口県環境保健センター(環境科学部)電話番号:083-924-3670
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016 - 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016 - 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
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