ポイ捨て等の防止

ウェブ番号1002470  更新日 2021年4月7日

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ゴミのポイ捨て等はやめましょう!

宇部市では宇部市環境保全条例第49条にて、道路その他の公共の場所に廃棄物を投棄し、これらの場所を汚すことを禁じています。

宇部市環境保全条例(抜粋)
(公共の場所への廃棄物の投棄の禁止等)
第49条 すべての人は、道路その他の公共の場所にびん、缶、犬の糞便その他の廃棄物を投棄し、又はこれらの場所を汚してはならない。

ポイ捨てのないきれいな街づくりのために御協力ください。

ゴミのポイ捨ては街の美化をそこね、周囲の人に迷惑をかけることになります。
自分が出したゴミは責任を持って正しく処理しましょう。

  1. 空き缶や、空きびんは貴重な資源なので回収ボックスや決められた場所に出す。
  2. タバコは灰皿のあるところで吸う。また、屋外での喫煙に関しては携帯灰皿などを使用し、吸い殻のポイ捨てはしない。
  3. ペットの糞は飼主が責任を持って始末する。

宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例について

本市では、空き缶・たばこの吸殻等のポイ捨て、飼い犬等のふんの放置、公共の場所での迷惑な喫煙など、一部のマナー違反が絶えない状況です。

このような状況の中、地域の環境美化の推進を図り、市の良好な生活環境を確保するため、平成24年10月1日から「宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナーの向上に関する条例」をスタートしました。

条例の主な内容

「宇部市空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のふん害及び落書きの防止並びに公共の場所における喫煙のマナー向上に関する条例」に関するアンケート調査結果

条例の施行から1年が経過したため、市民の皆様からのご意見を伺い、今後の取組の検討に活かすためにアンケートを実施しました。

実施概要

実施期間

平成26年1月6日~1月31日

実施方法

  • 電子申請
  • アンケート用紙への記入(本庁、市民センター、ふれあいセンターに設置)

調査結果

回答数

687件

総括

今回の調査結果によると、「条例があることを知っている」は80%以上でしたが、一方で「内容も知っている」は42.8%にとどまっていることや、「ポイ捨て」「ふんの放置」「落書き」「歩きたばこ」の状況を条例施行前と比較する設問では、いずれも「変わらない」が最も多かったこと等から、引き続き条例の周知に努めていきます。

また、自由意見欄では、条例の効果を上げるためのご意見を数多くいただきましたので、今後の環境施策に取り入れ、活かしていきます。

なお、「ポイ捨て・ふん害のないぶちきれいなまち」にするため、今後とも皆様の御協力をお願いします。

ポイ捨て防止の啓発

「ポイ捨て・ふん害のないぶちきれいなまち」にするため、各種啓発活動を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 環境基本計画の推進、環境保全思想の普及及び啓発、国際環境協力、地球温暖化対策の推進、環境マネジメントシステムの推進に関すること
    電話番号:0836-34-8245 ファクス番号:0836-22-6016
  • 環境審議会、自然環境の保全、公害対策の企画立案及び実施、公害に係る各種調査及び公表、環境保全協定、建築物等に係る環境保全対策の指導、公害に係る苦情の処理に関すること
    電話番号:0836-34-8248 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市営墓地、墓地等の経営許可、宇部市火葬場、犬・猫の飼育、衛生害虫、飲用井戸に関すること
    電話番号:0836-34-8251 ファクス番号:0836-22-6016

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