不法投棄
不法投棄を「しない」「させない」「許さない」!
港周辺、海岸線、山林、郊外の道路、空き地などへの不法投棄が絶えません。ごく一部の不心得な人の行為により、美観を害し、環境悪化、自然破壊を招いています。また、現場周辺の住民や自治会などは多大な迷惑をこうむっています。
「自分だけなら」という気持ちをなくし、ごみはルールに従って適正に処理しましょう。
不法投棄は法律によって罰せられます!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とあり、違反者には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、または併科する」とあります。また、事業活動における場合は、違反者を雇用していた法人又は使用者に「3億円以下の罰金」が科せられます。
不法投棄に監視の目を!
不法投棄に関する情報を常時受け付けるため、県内各健康福祉センターで「不法投棄ホットライン」を設置しています。また、宇部市では、廃棄物対策課職員によるパトロールを実施するとともに、現場確認及び不法投棄防止対策に関する指導、啓発を行っています。不法投棄を見かけたら、次のいずれかに連絡してください。
- 不法投棄ホットライン…0120-538-710
- 廃棄物対策課…0836-33-7291
不法投棄を発見したら!
「不法投棄が行われている、又は不法投棄をしようとしている」などの行為を見かけた場合は、無理のない範囲で可能な限りの情報(時間、場所、車のナンバー、その他行為者の特徴など)を記録し、警察に通報してください。
令和3年度 不法投棄件数(3月末現在)
- 件数
- 124件
- 内警察通報件数
-
12件
- 投棄者特定件数
- 10件
不法投棄されたごみの処分は?
不法投棄物は、原則、行為者に処分させることになりますが、多くの場合は行為者が特定されません。その場合は、土地の所有者や管理者に処分してもらうことになります。なお、宇部市では、不法投棄と認定されたごみについては、処理施設への手数料を減免する措置を設けています。
不法投棄されないためには?
こまめな草刈り、立看板、場所によっては柵をするなど、不法投棄しにくい環境を作ることが大切です。また、自治会やご近所の方などの協力による見回りなど、地域ぐるみで対策を講じていくことも有効です。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 廃棄物対策課
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖ノ山5272番地6
- ごみ収集・し尿収集、ごみの不法投棄に関すること
電話番号:0836-33-7291 ファクス番号:0836-33-7294 - ごみの減量・分別に関すること
電話番号:0836-34-8247 ファクス番号:0836-33-7294