税金の用語説明

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税一般

課税標準

課税物件を具体的に、数量や価格で示したものをいい、これに税率を当てはめていくと、納めるべき税額が決まります。

税率

額を定めるための、課税標準単位ごとの比率又は単位当りの金額。

目的税

使用目的を限定された税。市税では、都市計画税や入湯税等。

普通税

使用目的を限定されない税。

直接税

税金を納める義務のある者と、実際に納める者が同じ場合の税。

間接税

税金を納める義務のある者と、実際に納める者が違う場合の税。消費税等。

不均一課税

ある一定の範囲に限って、一般の税率と異なる税率で課税すること。

市民税関係

均等割

市県民税には均等割というものがあり、一定金額を超える所得があれば一律にかかります。年額5,500円(市民税3,500円 県民税2,000円)。

所得割

市県民税には所得割というものがあり、前年の所得の額に応じて課税されるものをいいます。課税標準額に10%の税率を乗じて計算します。

所得

「自分が得た収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を差し引いたものをいいます。

所得控除

納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。「社会保険料控除」「扶養控除」などがあります。

課税標準額(個人市県民税)

税額計算の基礎となる金額のことをいい、この金額に税率を乗じて税額を計算します。個人市県民税では、所得金額の合計額から所得控除額を差し引いた後の金額のことをいいます。

税額控除

算出税額から一定の金額を控除することをいいます。「配当控除」「外国税額控除」「住宅借入金等特別税額控除」「寄附金税額控除」などがあります。

定率控除

平成19年度以降は、廃止されました。

普通徴収

市役所から送付された納税通知書により金融機関等で個人が直接納付する方法をいいます。市県民税の納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回です。

特別徴収

給与の支払者が給与を支払う際に、所定の金額を徴収して市に納入する方法をいいます。通常6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。

固定資産税関係

評価替え

固定資産税の土地と家屋の評価額は、原則として3年毎に評価の見直しを行う制度がとられており、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な価格に見直す作業です。

固定資産評価基準

固定資産の評価の全国的統一及び市町村間の均衡を確保するために総務大臣が固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めたものです。固定資産は、固定資産評価基準に基づいて評価され、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

地価公示価格

地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回公示する、土地取引の指標となる価格です。全国の都市計画区域内に標準地を設定し、毎年1月1日を評価時点とし、3月下旬に公表されます。
平成6年度から固定資産税の基礎となる宅地の評価は、地価公示価格等(地価公示価格のほか、地価調査価格、不動産鑑定士の鑑定評価)から求めた価格を基準として、これらの価格の7割をめどに評価を行うことになっています。

地価調査価格

地価公示価格を補完するものとして、国土利用計画法に基づいて都道府県知事が毎年1回公表する価格です。各都道府県内に標準地を設定し、毎年7月1日を評価時点とし、9月下旬に公表されます。

負担水準

評価額に対する前年度課税標準額の割合。個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示しています。

路線価

市街地などにおいて道路につけられた価格のことで、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地

道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して区分された状況類似地域・地区ごとに選定される標準的な宅地です。

中高層耐火住宅等

主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上のものです。主にマンション等がこれにあたります。

減価率

耐用年数に応じて1年間に資産の価値が減少する割合。固定資産税における減価率は、所得税等の課税所得の計算における定率法による償却率と同じものです。

納税関係

督促状・催告状

納期限を過ぎても本税が納付されない場合に、期限後20日以内に発送する納付請求書を督促状といいます。手数料として100円加算されます。なお、督促状は1期につき1枚のみ発送します。
督促してもなお市税の完納がない場合に、更に納付を促すための請求を催告といいます。特に納付を求める書面を催告状と呼びます。

延滞金

市税を納期限までに納付しないときに、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて加算されるものです。

差押え

差押えとは、財産に対する強制執行のことです。差押えを受けてしまうと、市の徴税吏員が強制的に差押財産をお金に換えて、滞納税に充てることになります。
また、民間の差押えとは異なり、徴税吏員は自力執行権というものを持っており、裁判所等を通すことなく、吏員自らが作成した差押書によって差押えをすることができます。

納期限

条例によって定められた、税金を納付する期限のことです。通常、固定資産税や市県民税は1年に4回納期限が定められています。軽自動車税は年1回です。納期限については「納期カレンダー」のページをご覧ください。
期限を過ぎても納付しない場合は、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。

全期、期別納付

市税において、この区別があるのは固定資産税と市県民税です。全期納付とは、1年分の市税を各税納期の第1期目に全額納付することです。期別納付とは、1年分の市税を各税納期毎に分けて納付することです。

公売保証金

公売参加者が入札するためには、入札前に各公売財産について定められた額の公売保証金を納めなければなりません。公売保証金を納付しなければならない意義は公売財産の売買契約の保証と、買受代金を納付することの保証の2つです。
なお、入札の結果、その公売財産を買い受ける資格を得られなかった人には、その日に公売保証金をお返ししますので印鑑を持参してください。買受人の納付した公売保証金は、買受代金に充てることができます。この場合、買受人は公売保証金との差額を納付することになります。
また、売却決定を受けた人が代金納付期日に売却代金の納付をしない場合には、公売保証金は没収となります。

軽自動車税関係

主たる定置場

軽自動車等を使用しない場合において、主として止めておく場所(車庫、駐車場等)。1つの軽自動車等について、必ず1箇所定めます。

このページに関するお問い合わせ

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〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

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